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免許停止取り消し基準
自動車免許で、過去三年以内の免許停止があると、停止、取り消しまでの違反点数が低くなりますよね? ですが、免許停止後一年の無事故、無違反、無処分の場合は停止回数を0回とするとあります。 以下の場合はどうなるのでしょうか? 1.15年1月に原付の無免許運転で捕まり、2月に裁判、その後一年間免許が取れない(取り消しかな?)の状態になる。 2.16年2月にとれるようになったため、車の免許をとる。 3.17年3月に車で違反を起こす。(この違反がはじめて) この場合は、過去三年間~のは0回となっているのでしょうか?それとも、一回となるのでしょうか? よろしくお願いします。
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証明書の申請先等に関する事はリンク先を読んでください。 自動車安全運転センター http://www.jsdc.or.jp/index.html 運転免許は大事にして下さいね。
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- takachan7272
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回答No.1
運転記録証明書や、累積点数等証明書を申請してみたらどうですか? 行政処分の回数も記録されていますから。 有料ですけどね。
お礼
免許を大切にしたいと思います。ありがとうございました。