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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:二人乗り and 取り消し)
二人乗り and 取り消し
このQ&Aのポイント
- 道路交通法第71条4の6には、普通自動二輪車の運転者が1年未満の間は他の人を乗せてはいけないと定められています。
- 質問者は過去に普通自動二輪車の免許を取り消され、再び免許を取得したいと考えています。過去の所持免許期間は約3年であり、条文の「通算して」の表現からは、免許取得後すぐに二人乗りが可能かもしれません。
- また、取り消し処分者講習を受けた際に、大型自動車の免許を取得する際には過去の普通自動車の免許期間を短縮できると聞いたそうです。大型免許取得の条件は二人乗りの条件とほぼ同じです(年数と種類以外)。ただし、具体的な回答は得られていないようです。
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質問者が選んだベストアンサー
免許の停止期間が半年以内の場合は含めると あったと思うので 取り消しの場合は 最低でも一年ですので新しい免許での一年以上経過後になると思います 私もその口で 悩んで調べましたので・・・ たぶんあってます
その他の回答 (3)
- marvie2600
- ベストアンサー率26% (39/147)
回答No.4
普通の人なら免許取得後即OKです。 ただし、過去3年の2輪免許保持中が免停中ばかりで、 実際に走れた期間が1年未満な人は駄目。 >(当該免許の・・・はそういう意味です。 ま、そんな人はそうそういない・・・よね?
質問者
補足
私は運転できていた期間が3年以上あります。ですから、二人乗りしてよい、ということですよね?しかし、No.3の方の回答を含め、身の回りでも、良い、悪いの意見が両論あってどちらか判断できません。道路交通法71の4に関する補足の規則や命令が施行されているのでしょうか?もしご存知ならご教授ください。
- inu2
- ベストアンサー率33% (1229/3720)
回答No.2
>当該普通自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して1年に達しないものは 明らかに、免許を受けていた期間での換算ですね 取り消される前の期間も数えるってことです
- FullTune
- ベストアンサー率24% (34/141)
回答No.1
たしか取り消し前の年数もカウントされたと記憶しています。
お礼
おそらくburororoさんの回答が正しいのではないかと思えてきました。どうもありがとうございました。
補足
>免許の停止期間が半年以内の場合は含めると あったと思うので 私の場合はダメだ、と言うことですよね?この半年以内は・・・というのはどこかに条文なり規則があるのでしょうか?できればそのソースを教えていただけないでしょうか?よろしくおねがいします。