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【大学生、アルバイトの確定申告について】閲覧頂きあ

【大学生、アルバイトの確定申告について】閲覧頂きありがとうございます。大学1年生の女子です。 2015年6~12月分のアルバイトの給与に対する確定申告をしなくてはいけないことは分かっているのですが、お恥ずかしながら無知なもので、何をどうすれば良いのか分かりません。 現在、 ・2015年6~11月までレストラン(P)、12月から別のレストラン(D)でアルバイト。この2つは掛け持ち期間はなし。また12月からはホテルでもアルバイト。 ・Dで年末調整をしてもらえるはずだったが、Pが何度催促しても源泉徴収票を郵送してくれなかったため、結局Dの本社の締め切りに間に合わず、自分で確定申告をすることになった。 ・この期間の収入は103万円を超えていない。 ・Pの源泉徴収票は持っているが、今留学中で手元になく、ネットでの申告はできない。また、今年度の確定申告の締め切りの3/15までに帰国できない。 といった状況です。そこでお伺いしたいのですが、 (1)確定申告の締め切りを数日過ぎただけでも課税されてしまうのか? (2)大学生のアルバイトが確定申告をしないと督促状などが送られてきたり、税務署に呼び出されたりということがあるのか? (3)私にとって、税金の過払い分が戻ってこない以外のデメリットはあるのか? 以上の3点を教えて頂けますと幸いです。

みんなの回答

noname#239838
noname#239838
回答No.4

dymkaです。結果は同じですが、一応訂正です。 >この期間の収入は103万円を超えていない。 わけですから、適用になるルールは「(1) 給与所得がある方 」の(ロやハではなく)前段の「各種の所得の合計額……から所得控除を差し引き、その金額……に所得税の税率を乗じて計算した所得税額……【残額のある方】で、次のいずれかに当てはまる方は、確定申告が必要です。 」の部分とするのが妥当かと思います。 つまり、「(計算してみれば)残額が0円になる(はず)」→「確定申告をする義務はない(還付を受ける権利はある)」ということです。 --- ちなみに、「給与を2か所以上から受けている」場合でも「掛け持ち勤務していない(雇用期間が重複していない)」場合は、【税法上は】「給与を1か所から受けている」とみなされます。 このルールを適用すると前回の回答は正確ではないことになりますが、結果は同じ「申告義務なし」ですから(ややこしくなるので)これ以上は触れません。

noname#239838
noname#239838
回答No.3

dymkaです。念のため補足です。 「国税庁」の解説は、はっきり言って分かりにくいので、「minori5701ssさんの【平成27年分の】所得税の確定申告の義務の有無」について「質問文の情報から分かる範囲で」考察してみます。 まず、質問文から判断できるのは、以下のような内容です。 ----- ・レストラン(P)……平成27年中に(税法上の)給与の支払いあり ・レストラン(D)……平成27年中に(税法上の)給与の支払いあり ・ホテル……契約が「雇用契約」かどうか不明 ----- この条件に【仮の条件】を加味して確定申告義務の有無を考えます。 ・【仮に】、ホテルとの契約が「雇用契約」であって、なおかつ、平成27年中(平成27年12月31日まで)に給与の支払があった場合   ↓ ・【おそらく】、(P)と(D)と「ホテル」の3者から支払われた「平成27年中の給与の支払い金額」の合計額は「150万円を超えない」【はず】   ↓ ・下記のリンク記事の「(1) 給与所得がある方 > ハ」の「※」以下のルールが適用されるため【平成27年分の所得税の確定申告】をする義務はない(と推察される)。   ↓ 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q >※ 給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額……を差し引いた残りの金額が150万円以下……の方は、申告は不要です。 ※言うまでもありませんが、「(ホテルから)平成27年中(平成27年12月31日まで)に給与の支払いがなかった」場合も申告義務はありません。 ----- ・【仮に】、ホテルとの契約が「請負契約など」で、なおかつ、平成27年中の所得金額が「20万円以下」と【仮定】した場合 同じく、前述の「(1) 給与所得がある方 > ハ 」のルールの「……が150万円以下で、さらに【各種の所得金額……の合計額が20万円以下】の方は、申告は不要です。」の条件に当てはまるため【平成27年分の所得税の確定申告】をする義務はない(と推察される)。 ***** ◯備考:「年末調整」について 「国税庁」の解説で「年末調整」について触れられていますが、「年末調整の有無」によって、上記の判断が変わることはありません。 これは、「所得税法」など「法令」の条文(全文)にあたらないと分からないことです。 なお、法令を直接参照したい場合は、以下の「国税庁」の記事の中に根拠となる法令の情報が記されています。 『所得税>……>給与所得者で確定申告が必要な人|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm >(所法121、174、所令262の2、298、所基通121-5、措法3、8の5、37の11の5、41の10、41の12、災免法2、3) ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『所得税>……>還付申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm >【確定申告書を提出する義務のない人】でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。この申告を還付申告といいます。 >還付申告ができる期間は、その年の翌年の1月1日から5年間です(確定申告義務のある人は異なります)。…… --- 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに|井岡雄二税理士事務所』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html *** 『ご意見・ご要望|国税庁』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm >[簡易な質問や相談の窓口] --- 『確定申告の季節(2012年2月1日発行分)|エヌエムシイ税理士法人』 http://www.nmc-zeirishi.jp/dayori_bk/35shisan.html 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ(2012/03/23)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html *** 『源泉所得税>……>2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2520.htm >主たる給与とは、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人に支払う給与をいいます。 >従たる給与とは、主たる給与の支払者以外の給与の支払者が支払う給与をいいます。 --- 『法令解釈通達>……>収入金額の収入すべき時期|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/05/01.htm#a-02 >(【事業所得】の総収入金額の収入すべき時期) >36-8 >(4) 請負による収入金額については、……物の引渡しを要しない請負契約にあってはその約した役務の提供を完了した日。…… >(5) 人的役務の提供(請負を除く。)による収入金額については、その人的役務の提供を完了した日。ただし、………… >(【給与所得】の収入金額の収入すべき時期) >36-9 >(1) 契約又は慣習その他株主総会の決議等により支給日が定められている給与等……についてはその支給日、その日が定められていないものについてはその支給を受けた日…… --- 『雑所得と事業所得とを区別するための判断基準―社会通念|WEBNOTE』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/05/_1_109.html#a1 ※文中「供与所得」とあるのは「給与所得」の間違いと思われます。 *** 『会社情報>利用規約|OKWAVE』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html

noname#239838
noname#239838
回答No.2

※長文です。 >(1)確定申告の締め切りを数日過ぎただけでも課税されてしまうのか? いえ、必ずしも課税されるとは限りません。 --- ご質問の「課税」は、(所得税ではなく)「無申告加算税」や「延滞税」などの「附帯税(ふたいぜい)」という税金のことかと思います。 「附帯税」は、「(還付ではなく)所得税の納付が必要な人」以外は(申告が遅れても)課税されません。 (参考) 『所得税>……>確定申告を忘れたとき|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm 『延滞税、利子税、加算税及び還付加算金|三村会計事務所』 http://www.mimura-ac.jp/news/0001/0052.html >(2)大学生のアルバイトが確定申告をしないと督促状などが送られてきたり、税務署に呼び出されたりということがあるのか? いえ、「大学生のアルバイトで稼げるくらいの額の収入(≒所得)しかない場合」は、そういったことは「ほぼ」ありません。(絶対ないとまでは言えません。) ***** (詳しい解説) まず、「所得税の確定申告」のルールは「学生かどうか?」によって変わることはありません。 具体的には、以下の国税庁の記事にあるように(学生かどうかではなく)「(対象となる年に、その人に)どのような種類の所得があったのか?」によって(所得の種類ごとに)ルールが決められています。 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 『所得税>……>所得の区分のあらまし|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm --- 「督促状」は、「【確定申告した人が】(所得税を)期限までに納めなかった場合」や「(納税者が税務署の指示に従わないので)国が強制的に税額を決定した場合」などに送付されます。 ちなみに、「法定納期限(所得税は3/15)」と「納期限」は異なる場合があります。 (参考) 『パンフレット「暮らしの税情報」(平成27年度版)>申告と納税|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >【国の税金は】、納税者が【自ら】税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を【自ら】納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。…… --- 『東京国税局からのお知らせ>国税を期限内に納付できない場合には・・・|国税庁』 https://www.nta.go.jp/tokyo/topics/taino/taino.htm 『延滞税について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/osirase/9205.htm >(注2) 納期限は次のとおりです。 --- 「税務署への呼び出し」ですが、「税務署が調査をして無申告であることが発覚した(あるいは疑われた)」場合でなければ呼び出しはありません。 なお、「誰を調査するか?」や「どういう基準で調査するか?」についてのルールは公表されていません。(公表すると、いわゆる「脱税」を助長することになってしまいます。) (参考) 『確定申告後に税務署から来署案内?(2011/01/18)|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html 『税務署はいくらから来る?(2010/12/06)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html --- 『税務署に詳しくなる話>大量の情報収集|三浦会計事務所』 http://www.nichizei.or.jp/zpo/miura/46.html >(3)……税金の過払い分が戻ってこない以外のデメリットはあるのか? いえ、前述の通り「(確定申告すると)所得税が還付される」ならば、(確定申告書の提出が遅れても)「附帯税」などの「ペナルティ」はありません。 ただし、「所得税の確定申告をする義務がない→だからしなかった」という場合は、【市町村に対して】「個人住民税の申告(≒前年の所得状況の申告)」をしなければならない場合があります。 これは、(個人住民税が非課税になる人でも)行政上の手続きで「税法上の所得の金額(のデータ)」が必要になる場合があるからです。 (参考) 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 【練馬区のルール】『住民税の申告について』 https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/zei/jyuminzei/shinkoku.html ***** ◯備考1:税法上の「所得」について 【税法上は】、「収入」「所得」「課税所得」などの用語は意味するものが(金額が)【まったく】異なります。 また、「収入の金額から所得の金額を計算する方法(ルール)」も、「税法上の所得の種類(区分)」によって【まったく】異なりますので注意が必要です。 (参考) 『パンフレット「暮らしの税情報」(平成27年度版)>所得税のしくみ|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/01_1.htm >所得税は、個人の所得に対してかかる税金で、1年間の【全ての所得】から【所得控除】を差し引いた残りの【課税所得】に税率を適用し税額を計算します。…… --- 『所得税>……>所得控除のあらまし|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm ※「給与所得・控除」は「所得控除」ではありません。 --- 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!(更新日:2013年08月09日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ ***** ◯備考2:アルバイトによる収入の「税法上の取り扱い(≒所得の区分)」について 【税法上は】「アルバイトによる収入」を原則として以下のように区分します。 ・「雇用契約」を結んでしたアルバイトの報酬→「給与所得」 ・「請負契約(など)」を結んでしたアルバイトの報酬→「事業所得」もしくは「雑所得」 なお、【一般的には】、「事業主が『【給与所得者の】扶養控除等申告書』の提出を求めた場合」や「事業主が『【給与所得の】源泉徴収票』を交付している場合」は「雇用契約」と考えて問題ありません。 (参考) 『さまざまな雇用形態|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouseisaku/chushoukigyou/koyoukeitai.html ※[5]以降を参照 --- 『雇用契約|雇用開発センター』 http://www.hiraku-navi20.jp/layer3/c01_02.html --- 『給料・給与・賃金・報酬の違いは何ですか?( 編集 2015/02/26)|会計ドットコム』 https://www.kaike1.com/expenses/personnel-e/salary-difference2938 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『所得税>……>確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『法定調書>「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm 『源泉徴収票不交付の届出書(2010/12/06)|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2010/12/post-b2c5.html --- 『事務―法定調書―支払調書―報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書|WEBNOTE』 http://kanjokamoku.k-solution.info/2005/02/_1_318.html >……給与所得の源泉徴収票とは異なり、【支払を受ける者】に対する発行・交付義務はない。 *** 『その支払いは、給与か?外注費か? ~Vol.1~(2010/08/20)|海江田経営会計事務所』 http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2010/08/vol1-cc4d.html

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

通常の大学生であれば、勤労学生控除も付けられますので、年130万までの給与所得なら非課税になります。という事で申告すれば全額還付でしょう、たぶん。 還付申告の期限は5年なので、確定申告時期から遅れても問題はありません。還付自体が遅れるだけの事です。還付申告なら義務ではありません。納めすぎで国が困る事はありませんから。 まず無いと思いますが、計算して追納になるなら期間中の申告が必要です。 ネットで用紙のDLができますから、徴収票等無しで用紙に分かっている金額を記入して日本の管轄税務署へ郵送して下さい。 はっきり言って、徴収票の現物にさほどの重要性はありません。徴収票が出ているということは会社はその金額で経費として申告しているはずで、その数字と照合するだけの事です。 何なら、手書きの徴収票で提出しても構いません、会社住所や数字さえ合っていれば。(私もやった事あります。ん十年前ですが) 書類が不備でも申告した事には違いなく、後に追加、修正する事ができます。無申告ではありませんので、追納、追加が遅れなければ延滞税等もかかりません。

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