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コンビニバイトの休憩について

コンビニでバイトをしているのですが 先日、普段は2人なのに人手不足で1人でバイトすることになりました。 22~8時で0時半までは経営者が会計業務などをするためにいるのですが、 基本的には接客を僕がします なので休憩はできません。 その後一人になってからは客がいない限り、レジ裏の事務室で読書をしたり何をしててもいい状態になります。 しかし、客の出入りは10分に一人くらいあるので、ゆっくりと休憩はできません。 このような状況なので、1人で入ることも考えて経営者に その日の休憩は給料から引かれるのかをたずねたところ 読書ができるようなら充分休憩できている。 とされました。 本来の休憩というのは店から離れてもいいような状態を指すと聞いたことがあるのですが、この場合の休憩は休憩となるのでしょうか? ちょっとした口論となりまして、文句があるなら辞めればいいと告げられました。 それもおかしいと思うのですが・・・

みんなの回答

noname#115486
noname#115486
回答No.3

http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburuqa/kobetu/200410.html  休憩時間には、自由利用の原則があったと思いますが。  「単に労働していない時間ではなく、自由に使える時間でなければならない」と。  客足が来ないだけの時間を休憩時間とみなすことは出来ないと思います。(手待時間というらしいですね)  休憩時間には、経営者に接客の仕事をしてもらいましょう。  でも、首になっても、責任はとれません。労働基準監督署に行っても良いが、どうせ、まじめに話を聞いてはくれないでしょうね。(そうでなくても、サービス残業の人がいっぱいいるので)

noname#139085
noname#139085
回答No.2

店を離れて休憩できるところばかりじゃないとおもいますよ 自分もバイトしてますけど、休憩室で休む程度です 知り合いがコンビニ経営してますけど、読書できるだけで幸せだと思います ずーっと突っ立ってないといけないとこも多いと思いますよ ただ夜に1人って違反じゃないですかね? 普通は二人以上は必須のような気がします 休憩時間以前の問題かも

  • 49400489
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.1

労働基準法によれば、規定最低休憩時間内に於ける休憩形態の自由を保障する規定があります、しかし例外的に自由利用の適用除外というものがあり、この申請が適用されている場合、申請者の定める休憩形態を守らなくてはなりません。 この申請がない場合は最低時間内であれば極論接客義務すら発生しません。

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