• ベストアンサー

亡父の借家退去費用を負担することについての法的な規定があるでしょうか

かなり重たい話なんですが、 約20年前に離婚し、音信不通であった父が 先日亡くなったらしく(この事は知りませんでした) それまで生活保護を受けて住んでいた住宅の 家財処分費用、原状復帰費用を負担するように役所より 連絡があったのですが、 法的に、この負担義務は発生するものなのでしょうか。 もし、ご存じの方がいらっしゃったら教えていただけないでしょうか。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • epsz30
  • ベストアンサー率50% (1514/2977)
回答No.1

法的には、あなたの父親が無くなった場合 一定の血縁関係にある者が※遺産相続という事で 貯蓄や借金などすべてにおいて引き継ぐ事になるので あなたが相続人になっている状況なのであれば 亡き後の手続き、費用支払いをしなくてはならない状態です。 相続というのは、故人の死亡により届出をせずとも自動的に開始されるものです(民法第882条)。 相続に関しては財産がある人であればそのお金が相続人の物になりますが 借金なども同じ様に引き継ぐ事になるので 場合によって借金を背負う事もあります。 ※財産だけ受け継いで借金は受け継がない、などという事は出来ず すべてを受け継ぐかすべてを受け継がないかの二者択一となります。 その為、救済策として相続放棄という手続きをする事によって 財産が有る場合でも、借金がある場合でも 一切の相続を放棄する事が可能なので もしあなたと故人との関係が好ましくない状況で 亡くなった後の処理や財産等の相続をされたくない、 という場合はそういう手続きによってすべてを拒否する事は可能です。 相続放棄手続きをしなければ、血縁関係のある者に 相続権が発生するので、それがあなたなのであれば 亡き後の処理をあなたが行なう義務が生じてしまいます。

mone0120
質問者

お礼

大変詳しいご説明をいただきありがとうございました。 納得できない部分は残りますが、 やはり相続人として手続きを進めようと思います。

その他の回答 (2)

  • epsz30
  • ベストアンサー率50% (1514/2977)
回答No.3

追伸 相続に関しては、あなたが相続人であると知った時点から 3ヶ月の期間猶予が与えられますので 相続放棄をしたいのであれば3ヶ月以内に 家庭裁判所で相続放棄の申述を行なってください。 それを過ぎてしまえばあなたにどんな不利な事があっても 相続人としての責任が発生してしまうので いろいろな意味で注意が必要です。

mone0120
質問者

お礼

なるほど、知った時点からというのがみそですね。 相続放棄をすると、ほかの親族への影響もありそうなので、 相続人として進めることにします。 ありがとうございました。

noname#203300
noname#203300
回答No.2

 家庭裁判所で相続放棄の手続きを取れば被相続人(故人)の債務一切から免れると思います。  司法書士か無料法律相談でお聞きになると良いと思われます。  失礼ですが、『生活保護を受けて住んでいた』とありますので、『相続するべき資産』といったような物はないと推測されますし、もしかすると負債の方はあるかもしれません。念のためには相続放棄をお勧めします。

mone0120
質問者

お礼

確かに生活保護を受けている立場であればそうかもしれません。 ありがとうございました。

関連するQ&A