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親の医療費負担について
両親が離婚しており母親に引き取られました。以来、父親とは一度も会っていません。 その父親が癌になり父の兄弟から入院していると連絡がありました。父親は保険に入っておらずその医療費が莫大なようです。今までは父の兄弟で負担していたそうですが、高額なので医療費の負担は子どもにも義務があるから払えと言われました。 こういった場合、医療費を負担しなくてはならない義務が本当にあるのでしょうか?確かに親子関係はありますが籍は抜けています。死期も近いようなのですがその場合、葬式費用の負担などもしなくてはならないのでしょうか? 父の今までの生活ぶりはまったくわかりません。借金があることは考えられるけど財産がどこかにあるとは思えません。
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No.2です。 生前から「相続を完全に放棄」する方法はありませんので、死後3ヶ月以内に手続を行うこととなります。 但し、それ以前に他の相続人の方や、あなたが相続放棄した場合に繰り上がって相続人となる人とも話をしておくようにした方がいいでしょう。 具体的には、資料を提示した上で専門家にご相談下さい。 弁護士さんも、法律相談だけなら30分5千円~1万円程度です。 しっかりと具体的に相談するのであれば、法律の裏付けのある確実な回答が得られると思いますので、安心料と考えることもできるでしょう。 窓口やその他費用等については下記をご覧下さい。
子供には親の扶助義務があるのはNo.1の方の回答のとおりです。 これは「実の親子」である限り逃れることはできません。 さて、「相続」について注意しておいた方がいいと思いますので、そちらについて書いておきます。 「相続」は「財産」も「負債」もともに受け継ぐこととなります。 「財産」がないか、あっても「負債」の方が大きいと思われる場合には、「相続放棄」を行い、負債を相続せずにすませることができます。 この場合に「相続放棄」は、一般の方が「財産はいらないよ」と言う意味で普段口にされているものとは違い、「家庭裁判所」にて「相続放棄」の申し立てを行うものです。 口で言うだけの場合は、債権者から請求されれば支払う「義務」がありますので、ご注意下さい。 なお、相続人の第1順位である「子」が全員相続放棄した場合には、次の順位のものが相続人となりますので、「兄弟姉妹」にあたる「叔父叔母」達とも話し合っておく方がいいでしょう。 「誰」が相続人にあたるのかは、「戸籍」等を集めてその記載から読み取ることになります。 具体的に相談されるのでしたら、「弁護士」や「司法書士」などにまず相談されるといいでしょう。 この場合には「電話」ではなく、面談にて相談するようお願いします。
お礼
回答ありがとうございます。相続・・・盲点でした。今まで考えてこなかったものですから・・・。父が生きている間から放棄することは出来るんでしょうか??・・・そのへんも弁護士さんに相談すればいいんでしょうが弁護士=高額ってイメージがあり躊躇してしまいますがそんなことを言ってる場合ではないですよね。参考になりました。
- law_amateur
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戸籍がどうなっていても,お父さんとの親子の関係は切れることがありません。 直系血族(親-子-孫の関係)と兄弟姉妹は,互いに扶養する義務があるとされています(民法877条)。 ですから,あなたもお父さんが生活に困っているときは助ける義務(扶養義務)があります。 但し,その扶養の程度は,あなたの生活を維持した上で,余裕のある限度で援助すれば足りるというものです。 扶養費の負担については,原則は話し合いで決めることになります。話し合いがつかないときは,家庭裁判所に調停の申立てをすることができますし,それでも話し合いがつかなければ,家庭裁判所に審判で決めてもらうことができます。
お礼
回答ありがとうございます。顔さえ知らないのでピンときませんが扶養義務があるんですね・・・。ちょっと憂鬱です。父は一度も私に対して養育費を払ってないそうなんですがそれでも、ですか?ちょっと真剣に相談機関を探さなくてはならないですね。参考になりました。
補足
昨日、テレビで同じような事例の法律相談の番組をやっていてそこで弁護士さんがlaw_amateurさんと同じ回答を出されていました。それによると扶養義務はあるものの今までの状況も考慮されて負担額が決まると言っていたのでそれがちょっと救いです。
お礼
2度もお返事くださってありがとうございました。死後三ヶ月以内なんですね・・・。父の親戚関係もあまりよくわからないのでいろいろ大変なことになりそうです。私は法律に沿って淡々とすすめたいと思っていますが、今まで交流のなかったものが今になって関わりを持ち始めてきたので感情がぶつかりあってしまうものですね、遠慮がないっていうか・・・。URLも紹介くださってありがとうございました。参考にしながら乗り切れるように頑張ります。