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生活保護受給者死亡による退去費用などの負担について

はじめまして。 亡くなった父(便宜上父と表現いたします)の借家退去費用や家財処分費用についてご相談でメールしました。 私は父の内縁の妻(死去)の娘にあたります。 父と私母の間に弟(未認知)が一人、父と元奥さんの間に娘が二人おります。 戸籍上、面倒を見る義理はないのですが、一応、育ててもらった恩もあるので 父が亡くなるまで、私が面倒(通院の付添、週3~4日の安否確認等)を見ておりました。 今週、父宅(独居)を訪問した際、無くなっているのを発見し、 役所・警察・消防と連絡いたしました。 警察・消防は特に問題なくやり取りを終えたのですが、 父の葬儀に関して役所に申請に行ったら、 実子からの申請しか受け付けないと言われました。 役所や警察から実子に連絡を入れてもらい、 実子が葬祭扶助申請を行い、無事、葬儀も終えたのですが 住んでいた家(賃貸)を退去するにあたり、 原状回復後の明け渡しという問題が出てきました。 父が住んでいた家は、生前、私の母も住んでいたので 賃貸契約の保証人を私がしています。 通常なら、保証人の私が原状回復をすることになるのでしょうが 母も亡くなっているし、役所からも何かにつけ「実子」と言われる中 私が費用を負担しなければならないことに納得がいかなくなりました。 保証人となっている以上、支払から逃れる術はないのでしょうか? また、実子から、役所に申請すれば【見舞金】と言うのが貰えるので それを原状回復費に充てればいい。 と言われたのですが、生活保護受給者への見舞金と言うものが どこ(主にネット)を調べても載っていないので 本当に貰えるものなのか? 貰えるなら助かるのですが・・・。

みんなの回答

回答No.2

 大家しています。 > 保証人となっている以上、支払から逃れる術はないのでしょうか?  はい。  お気の毒ですが、『賃貸契約』の『保証人』さんは、役所等が言う『実子』とは全く関係がありません。その『賃貸契約』に関してだけの『保証人』です。逆に言えば『賃貸契約』についての請求は全て『契約者ご本人』と『保証人』さんになります。まぁ、『相続』がされていれば、当然その『支払義務』も『相続人』に相続されているわけですが、一般的に大家はそこまで追いかけません。面倒なだけですから、『取り易い方から取る。』それが『連帯保証』ってことで、債権者(この場合は大家)はどちらに請求しても良いのです。  問題は、『敷金』がある場合ですが、この場合も、大家が『敷金』を返還できるのは『相続人』さんだけです。戸籍がどうなっているのか分かりませんが、厳密に言えば『遺産分割協議書』によって『敷金』の返還を受けられる権利のある方ということになります。これを勝手に「じゃぁ、貴女が『原状回復費用の借主負担分』を払ってくださるのだから、そこで相殺しましょう。不足分をお願いします。」なんて言ってしまうと、後から権利のある相続人さんから請求された場合には大家は困ったことになってしまいます。ですからこれも『大家は独居老人を嫌う』という一つの原因なのです。

noname#225033
noname#225033
回答No.1

実子云々は、保証人がいない場合に費用負担の責任を負うという話でして、今回の質問者様の場合は、費用を負担する為の保証人です。 肩代わりして費用を支払う保証人は、血縁関係が無い赤の他人であっても 保証人に請求が行きます。 その為の保証人です。

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