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アパートの退去に伴う原状回復費用
- アパートの住人が退去する際の原状回復費用について困惑しています。
- 引っ越し前に家主から送られてきた費用の明細には借主の負担額が明記されておらず、確認の電話をしたところ半分くらい負担してもらえるかと言われました。
- 原状回復において、借主は工事の工賃だけでなく、電気配線直しや残材処理などの費用も支払わなければならないのか疑問です。
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まず、契約書には原状回復についてなんと書いてありますか。 まずは契約書の記載内容が最優先ですが、国土交通省のガイドラインがあります。 http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/honbun2.pdf このガイドラインでは、通常の生活をしていた範囲内で傷んだ建物、居室の原状回復費用は大家負担である旨記載されています。 3番目です。120万円の工事ですが、具体的に、何をどう直す工事ですか。質問者さんが住んでいた際に、質問者さんが不注意で傷つけた部分の修理のための工事なら、その工事費を払う必要があります。ただ住んでいて古くなったから新しくするという費用なら、払う必要はないでしょう。 私だったら、 築年数が50年たっている。(それなりにかなりふるい建物だ。) 19年も住んでいて、それなりにトータルとして多額の家賃を払っている。 120万円の工事費がかかるかもしれないが、本来古い(50年もたっている)建物だから、金がかかるのは当たり前で、その負担を私に求めるのはおかしい。 と主張し、まずは支払いを拒否します。 相手が何かいってきたら、ガイドラインも根拠に一つ一つ、誰がいくら払うべきか話し合いをします。
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- 山田 太郎(@testman199)
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そもそも原状回復を要求されるほど部屋に対して変更を加えたのですか? 普通は賃貸でそこまですると思えませんが。
お礼
解答ありがとうございます。 まず畳10.5畳で30万かかっていて、アパートで使うような安い物ではなくかなり高額な畳に全部交換した並みの費用です。まずこれがおかしい・・ そして工費?が50万・・・ふすまやガラス戸、風呂場の入口の床下が劣化して穴が開いています。これらは通常使用の範囲を超えるものだと思いますが、何か部屋を改造したとかそういうことは一切ありません。
- hata79
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借りたときの契約はどうなってるのでしょうか。 原状回復義務を借り主が負うとなってるなら、あなたが負担すべき額は「原状回復に必要な費用全額」です。 電気配線直し、残材処理、雑費なども原状回復費用です。 原状回復とは「貸す前の状態に戻す」という事ですので、その費用は貸主が負担すべきものではありません。 つまり「必要だった費用とされる額の中で、これは違うだろ」という額以外は原状回復義務をおう借り主が支払うべきものです。 法的には全額支払義務をあなたが負います。争いになって、最終的に裁判にでもなれば「契約書にはそうなってる」です。 その際に原状復帰費用として大家さんが明細と領収書を提示された額は、内容は別として「支払う額」を証明します。 貴方の言われてることもわかります。 「工事の工賃まで支払う必要があるのか」ですね。 人を使えば人件費が出ます。これは原状復帰費用に他なりません。 例えばですが、借りたときの状態と比べて著しく上等な内容に改装されているというならば、原状に戻すついでに上等の誂えにしたということですので「おいおい、借りたときには、こんなに上等な部屋じゃなかったよ」と主張して差額は大家さんが持つという話し合いもできるでしょう。 しかし、大家さんも「こんなにかかるとは思わなかった」と口にされていて、費用を全額貴方に請求するのをためらい「半分だけでも」とおっしゃってくれてるのが救いといえば救いです。 工事の工賃まで持つ必要があるのか?という主張は、失礼ながら相当世間知らずな主張になりかねません。 材料だけそろえて「では、貴方が元に戻す工事をしてくれ」と云われたら、貴方がしなくてはなりません。 理髪店などで「材料費は持つが、技術料は払わない」とは誰もいいません。 技術代金相当額を原状復帰費用に認めないという考え方は、認めるのは難しいと思いますよ。
お礼
解答ありがとうございます。 ひとつ気になるのは、あなたの内容では通常使用、通常消耗の範囲であろうと経年劣化も一切考慮に入れず原状回復にかかる費用は全額借主負担だということになりませんか? 原状回復ガイドラインでは天井のペンキ塗り替え、クロスの張替えなど貸主が負担になる例も記載されています。 ちなみに居住から19年近く経っていて、当時の契約書は双方探し出すのは困難な状況です。
お礼
解答ありがとうございます。 契約書の方が、19年近く経過していて双方探し出すのが困難な状況になっています。 やはり築年数や居住年数も考慮されないのはおかしいですよね。金曜日に消費生活センターで相談して来たんですが相談員の方もガイドラインも見ずに根拠も無い60万を払うのはおかしいと言っておりました。 ひとつひとつ照らし合わせていくしかないですね。