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隣との境界線トラブル

高低差(我が家が高い位置にあります)のある隣家との境界線トラブルです。境界杭(コンクリート)はありますが、塀などはありません。境界杭を確認しながら我が家の敷地内に主人の趣味である竹の垣根を作っっていたところ、非常識だとか、境界線のグレーゾーンに勝手にそんなものを作るなと言われました。もちろん境界線と思われるところより、家側に作ってあります。いくら説明してもかみあわないので境界線をはっきりさせたく、金銭的にもこちらの負担で測量士に依頼したのですが、相手側がなぜか理解できないことを並べ立て測量することに同意しません。 相手側の家は境界線を超えて私たち側の方へ、自分たちの樹木を植えてあります。それについてはこちらは全くクレームをつけたこともありません。測量はさせない、境界線の近くに垣根をつくることもさせないという隣家を相手に境界線をはっきりさせ、境界杭だけでなく目に見える形で境界線を相手に示すために、なにかよい方法、または規則・法令などがあるでしょうか

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

法務局は「公平な立場で土地家屋調査士を紹介する」ことはありません。 明かに嘘を書いています。 公務員が特定業者を紹介することは違法です。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

測量士ではなく土地家屋調査士の分野ですね。 測量士が測量できても、登記などの手続きは出来ませんから、第三者である隣家を納得させるものかどうかも・・・。 法務局での手続きで筆界特定というものがあります。法務局が依頼した土地家屋調査士が公平な立場で測量をするでしょう。 もちろん、相手の承諾も必要でしょうが、役所の立場で行われるものですから、協力するかもしれません。 それでも協力をされないのであれば、土地家屋調査士とその提携の弁護士などを交え、裁判を含めての解決を目指すしかないでしょう。 相手が、樹木を植えているぐらいですから、もしかしたら時効取得も考えて行動される可能性もあります。それが認められてしまえば、あなた方の土地が減ることになるでしょう。 法務局に地籍測量図があれば、それを衛星座標に基づき確認することも可能でしょう。しかし、それでもトラブルになれば、最悪裁判です。 私の父名義の土地で、所有も気にしなかった土地を、赤の他人が利用していたことで、トラブルとなりましたが、近隣トラブルの回避と土地の価値などから、全面的に相手に譲りましたね。その際には測量費用から登記費用のすべてを負担しませんでしたね。

siba16
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 法務局で相談してみたら公平な立場で測量をしてもらえる可能性があるのですね。役所の立場でということなら、ひょっとしたら効果があるのかもしれません。土地家屋調査士の方にも相談してみたいと思います。裁判にいくまでになんとか解決できるといいのですが・・・ ありがとうございました。

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