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隣の家との境界線

私の家との隣の家が最近立て替えるので取り壊しました。 その際に隣の家が境界線の上に立っていた塀を取り壊し、 その際に塀の下にあった境界線を抜いたらしいのです。 親の代の頃に隣の家が境界線に塀を自分のところでお金を出すから 立たせてほしいといってきたのですが、 壊してから塀の外側までが自分達の土地だと主張してきました。 その塀の両端は塀を建てた後でこちらで境界線まで新たに塀を立てそれが残ったままになっています。 隣の家の立て替えている建築会社にクレームを入れたところ 地籍測量図からではよくわからないとのらりくらりとかわされので こちらも法務局で公図と地籍測量図を取り寄せ詰め寄りましたら、 土地家屋調査士で測量しますと態度を急変させました。 相手の会社で土地家屋調査士をいれ先日測量が終わりました。 結果は後日立ち会っていただきますとのことですが、 相手側で頼んだ調査士を信用してよいものなのでしょうか? また、境界線の杭を抜いたことは刑法の262条では犯罪みたいなのですが、 隣人以外に抜いた業者も同罪になるのでしょうか? また、違反だと通報するのはどこになるのでしょうか? ちなみに私周辺のところは昭和40年代に区画整理が終わり、 地籍測量図でも細かい値まで出ています。 よろしくお願いします。

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回答No.1

土地家屋調査士は双方信用出来ると思います。弁護士と相談です。 刑法上罰則にあたれば警察へでも告訴の手続きはしてくれるでしょう。 お金掛りますから、弁護士の選択は充分の検討が必要です。 弁護士にもいろいろ居ますから。

ojekin
質問者

お礼

t750083379様 お返事ありがとうございました。 本日、土地家屋調査士に入ってもらいました。 とりあえず境界線を測量していただきましたが、 相手が取り壊した塀の真ん中ではなく、 私の家から見て塀の外側のさらに2cmほどのところが境界線とのことでした。 実際相手は13cmほどうちの土地を奪っていたみたいです。 30年前に塀を作った段階ですでに境界線もこっそり移していたみたいです。 今回、土地家屋調査士に入っていただいて本当によかったです。

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  • arakabuu
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回答No.2

親御さんの代に境界線上に塀を建てることを同意していたのであれば、境界標を塀の設置時に撤去することもあり得るのではないでしょうか。 確かに第262条の2で境界標の損壊等について罰則がありますが、これは故意に境界確認を妨げる目的で行う行為に対する罰則と考えるべきであり、そもそも境界標を設置しなければならないという法律もありませんから、隣地同士の合意で撤去することは違法とは言えません。 逆に再度の境界確認(境界標の設置等)には、隣地所有者双方の同意(実印押印の書類)が必要となりますので、仮に相手方の土地家屋調査士の測量結果に納得がいかなければ合意しなければ良いと思います。 一方的に相手の主張する境界線まで塀等の構造物を設置されるようであれば、市の建築指導課等に相談するなどし、必要となれば工事の差し止め請求を裁判所に起こすことも可能です。貴方の土地からも地籍測量を行い納得の上で境界確認を行うこととすればよいでしょう。 しかし、今後の付き合いを考えれば、相手の仕業(出方)は納得できないと思うものの、境界確認を棚上げとして、親御さんと同様に塀等の設置を認めてあげるのも如何でしょうか。 ただし、ある一定期間土地の占有を認めると所有権が発生するというような話も聞いたことがあるので(これは自信ありません)、相手方の土地家屋調査士などに相談のうえ、隣地双方の確認文書を取り交わしたほうが良いかもしれません。

ojekin
質問者

お礼

arakabuu様 お返事有難うございます。 No..1の回答で書かせていただきましたが、 境界線自体を塀を作った時に移動させていたみたいです。 塀もこちらに断った後で立会いもしないでこちらのいないときに 一気に作ったそうです。 今回土地家屋調査士に入っていただいたので境界線は確定できましたが、 いくら隣とはいえまともに付き合う気も起こりません。 刑法262条違反で訴えることはさすがにしませんが、 それでも最低、謝罪させようと思います。

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