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確定申告について教えてください。

確定申告について教えてください。 21年度より新聞販売店を経営しております。(法人ではありません) 開業時にかかった費用として以下のものは経費として認められるのでしょうか? 認められる場合、確定申告の収支内訳書のどこに記入すればよろしいのでしょうか? ※以下の開業時にかかった費用についてです。 ・購読している顧客を引き継ぐ形になるため前任の方に代償金(権利金)として新聞部数分のお金を支払いました。 この時支払った代償金(数百万円です) (自分もやめるときに後任の方に引き継げば戻ってきます。ただ引き継ぐ時に部数が減っていれば最初払った額より少なくなりますが) ・新聞販売店として借りている事務所の敷金・礼金 ・前任から引き継いだ時に折込チラシ料として2か月分の折込チラシ料を支払いました。(折込料が入ってくるのが2ヶ月遅れになるため前任の方に私が前もって2か月分支払って2ヵ月後に入ってくる分を私がいただくということになります) ◎経費として計上してよいのか分からなかったためわかる方ぜひ教えてください。

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  • hata79
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回答No.1

開業費は収支内訳書ではなく貸借対照表に繰延資産として計上されます。 開業費を償却した分は、収支内訳書に開業費の償却としてでます。 新聞部数分の金を支払うのは「権利金」ですから開業費にはなりません。 開業時には権利金の支払、廃業時には権利金の回収というだけです。 部数が少なくて金額が減れば無形資産の額が減ったぶんだけ「損失」です。 事務所の敷金礼金は原則返ってきません(地域によって違うようです)。 開業費として繰延資産にできるでしょう。 チラシ料金は立て替え金でしょうね。 折込チラシ料金が入金されたら、前任者にそのまま渡すべきものです。あなたの売上ではないからです。 それを「受け取ったらくださいね」という契約が不履行になる前に、金額がわかってるから貴方が立て替えただけです。 (借方)立て替え金(貸方)現金 入金があれば (借方)現金(貸方)立て替え金 の仕訳をするだけです。 払ったお金が戻ってくるのですから、費用ではないです、ということは開業費にはなりませんよね。

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