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試用期間満了の対抗策は?
12月21日に「出社するべき?」のタイトルで質問した者です。 出社をする前に、今日社長から電話が来て、案の定「試用期間の満了での契約解除」と言われました。「雇用の際、長期パートということで期間の取り決めは無かった」と言うと「募集広告に書いているから」言われてしまいました。(20日付で、もう来なくてよいとのこと) しかし今回の場合、試用期間が終了しての条件引き下げということではなく、あくまでも業績不振のためという理由であり、それを断ったための不当解雇であると、私は認識しています。 この場合の対抗手段はあるでしょうか?
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- nanakocchi
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雇用されたのはいつでしょうか?試用期間の14日以内であれば即時解雇されてしまっても、法的には手当を受けることが難しかったように記憶していますが、14日を超えていれば 会社側は少なくても30日前に解雇予告をするか、もしくは平均賃金の30日分以上の解雇予告手当の支払い義務が生じるはずです。 負けないでくださいね!
- Bokkemon
- ベストアンサー率52% (403/765)
試用期間というのは、ある程度長期で雇用することが前提で、長期の雇用に耐える適性があるかどうかを評価する期間です。 雇用期間を短期に設定すれば、期間の経過によって終了となりますから、雇い主が適性に不安があるのであれば、試用期間としてではなく雇い入れ期間を短期間に設定して、不適な者については更新しない、という方法を取るものです。 「募集広告に書いているから」とのことですが、「試用期間」が書かれているのであれば、上述のように長期雇用を前提にしているものと考えられますから、yukidaruma3にとっては有利ではないでしょうか。 というのも、「長期雇用を前提に募集し、採用し、試用期間終了時に“解雇”するのであれば、試用期間における適性不一致の理由を明らかにせよ」と要求できると思うからです。 理由が示されないまま、一方的に解雇するのであれば、「長期雇用が前提であるから、予告手当を支払え」と言い易いと思います。
お礼
とても参考になりました。 ありがとうございました。
お礼
励ましのお言葉、ありがとうございます! 絶対負けません。