• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:雇用期間満了と給付制限)

雇用期間満了と給付制限について

このQ&Aのポイント
  • 契約社員として一年働いた会社を、期間満了のタイミングでこちらの都合により辞める事にしました。
  • 失業保険の給付制限についてなんですが、派遣から継続して数えると3年以上、契約社員としては1年ですが下記リンクのどれに当てはまるのでしょうか?
  • 派遣の時期も含めて雇用契約期間3年以上という事になり、自己都合なので給付制限がかかる、ということでよろしいでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • w-spirits
  • ベストアンサー率84% (103/122)
回答No.1

雇用保険事務の担当経験がある者です。 派遣から契約社員に切り替わったとのことですが、 その際に雇用元は変わりましたでしょうか? 例えば、 派遣時の雇用元は派遣元会社で、 契約社員時は派遣先会社になった等。 もし雇用元が変わったということであれば、 雇用保険資格を1度喪失し、 新しい雇用先で翌日から再取得するという手続きを行っているものと思われますが、 この『喪失→取得』の作業処理がなされている場合、 契約期間は1年とみなされる可能性が高いです。 その場合は、 自己判断で契約更新をしなかったとしても、 通常の契約期間満了として給付制限なく手続きできます。 「喪失→取得」の処理がなく、 派遣時から引き続き同じ雇用元で雇用保険に加入していたということであれば、 雇用契約3年以上として処理される可能性が高いと思われます。 この場合は、 自己都合と同様の扱いとして給付制限がつきます。 ただ、こういったケースの場合、 最終的に何を基準にして雇用契約期間3年未満とみなすか、3年以上とみなすかというと、 離職時に交付される離職票にどのように証明されるかによって決まりますので、 離職票の記載内容がわからない現段階では、 はっきりと『こうなります』と回答できないのが実情です。 解釈によっては、 3年以上とも3年未満とも判断できるケースなので、 交付するハローワークの判断にゆだねられるものと思われます。 あいまいな回答で申し訳ありませんが、 少しでもご参考になれば幸いです。

vega1986
質問者

お礼

大変参考になりました。ありがとうございます!

関連するQ&A