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失業保険の給付期間を教えてください(契約満了)

こういう場合、失業保険は何日間もらえるのでしょうか? ●8月末に契約満了で退職予定(リストラではない・契約社員です) ●被保険者だった期間約7年 契約満了なので待機期間がないのは知っているのですが、 何日もらえるのかがわかりません。 サイトを見ても、契約満了は待機なしと書いているのですが もらえる日数の表は、だいたい「自己都合でやめた人用」と「リストラにあった人用」で 契約満了の場合はどちらを見たらいいのかわかりません。 よろしくお願いいたします。

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  • jfk26
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回答No.4

ちょっと長くなりますが経緯から説明します。 今年の3月31日から雇用保険法が改正されましたが、それ以前はどうなっていたかと言うと http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html の特定理由離職者の項目はなかったのです。 ただし特定理由離職者のIIにあたる部分は、「正当な理由のある自己都合」として3月30日以前にもあったのです。 それからもうひとつこちらは改正以前にどうなっていたかと言うと http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a1.html 1 特定受給資格者及び特定理由離職者(※)(3を除く。) ↓ 1 特定受給資格者 2 特定受給資格者及び特定理由離職者以外の離職者(3を除く。) ↓ 2 一般受給資格者及(3を除く。) と言うようになっていました。 そこで「正当な理由のある自己都合」ですが改正以前は A.被保険者期間が6ヶ月以上12ヶ月未満は特定受給資格者 B.被保険者期間が12ヶ月以上未満は一般受給資格者であるが給付制限はない というようになっていました。 これは「正当な理由のない自己都合」では被保険者期間が12ヶ月以上なければ受給資格はありませんでしたが、「正当な理由のある自己都合」では被保険者期間が6ヶ月以上あれば受給資格が発生するし給付制限期間もありませんよ、しかし所定給付日数は一般受給資格者と同じですよという主旨です。 つまりこの時点でいうと質問者の方の場合は上記のBに当たり給付制限はないが所定給付日数については2の表に該当して90日となるのです。 そして3月31日に雇用保険法が改正され特定理由離職者の項目が追加され、「正当な理由のない自己都合」は特定理由離職者の中に組み込まれて「特定理由離職者のII」と言うように名称が変わりました。 名称は変わりましたが、適用の仕方については以前と変更がないということだったのです。 ところが >私は12ヶ月以上ない場合「特定受給資格者」となり 12ヶ月以上ある場合は「特定離職者」になると解釈したのですが・・・。 (給付日数は結局同じなんですけどね。) でないと12ヶ月以上ある人は、どのパターンにも当てはまらなくなってしまうので。 >そちらのサイトだと、私が当てはまるのは1の「特定受給資格者及び特定理由離職者」の 「特定理由離職者」になると思われます。 そうなると「特定理由離職者」「30歳以上35歳未満」「5年以上10年未満」で 180日となると思うのですが・・・。 私は2の「特定受給資格者及び特定理由離職者以外の離職者」にも 3の「就職困難者」にもあてはまらないようですし・・・・。 確かに文章としてはそう取れるような書き方がしてあります。 恐らくこれは イ.適用の仕方に変更がないはずだったが実は変更された ロ.適用の仕方に変更はないが説明の文章が誤解を招くような表現になっている イかロのどちらかではないかと思い実際に安定所に聞いてみたところ、ロでした。 やはり適用の仕方に変更はなく文章の表現に問題がありますね、法律が改正された直後の官公庁の説明文にはこういうことが良くあって外部から指摘されてやっと訂正ということがあります。 ですから質問者の方の場合は前回の回答どおりに給付制限はないが所定給付日数は「2 特定受給資格者及び特定理由離職者以外の離職者(3を除く。)」の表のほうに該当して、90日となります。

debumori
質問者

お礼

何度もご丁寧な回答ありがとうございました。 そのうえ、わざわざ調べていただいたようで。 いろいろお詳しいようですが、社労士さんなのでしょうか? 非常に助かりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • jfk26
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回答No.3

#2です、訂正します。 特定理由離職者の範囲の「II」に該当するので。 「ということなら所定給付日数は180日です。」 ↓ 「ということなら所定給付日数は90日です。」

debumori
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございます。 >「ということなら所定給付日数は180日です。」 ↓ >「ということなら所定給付日数は90日です。」 うーん、むずかしい。 90日の根拠はNo.1さんがご紹介くださったサイトの →「ただし、「特定理由離職者の範囲」のIIに該当する方は、被保険者期間が12か月以上(離職前2年間)ない場合に限り、特定受給資格者と同様となります。」 によるものなのでしょうか? 私は12ヶ月以上ない場合「特定受給資格者」となり 12ヶ月以上ある場合は「特定離職者」になると解釈したのですが・・・。 (給付日数は結局同じなんですけどね。) でないと12ヶ月以上ある人は、どのパターンにも当てはまらなくなってしまうので。 お忙しいところ大変恐縮なのですが、 一度No.1さんのご紹介くださったサイトをご確認いただけますでしょうか? そちらのサイトだと、私が当てはまるのは1の「特定受給資格者及び特定理由離職者」の 「特定理由離職者」になると思われます。 そうなると「特定理由離職者」「30歳以上35歳未満」「5年以上10年未満」で 180日となると思うのですが・・・。 私は2の「特定受給資格者及び特定理由離職者以外の離職者」にも 3の「就職困難者」にもあてはまらないようですし・・・・。 待機期間が3ヶ月でなく7日になるだけであって 給付日数は2の「特定受給資格者及び特定理由離職者以外の離職者」になるのでしょうか? 法律ってむずかしい。 またぜひ助けてください。 私は一体何者になるんだろう~(笑)

  • jfk26
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回答No.2

>夫が秋に北海道転勤になる為退職予定。 夫と私は同じ会社です。 退職理由は夫について行く為です。 この場合は「●特定理由離職者の範囲」の「II 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)」の「事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避」に該当して、特定理由離職者となります。 >最終的にはハローワークの決定になりますが、 たしかに最終的には安定所の判断ですが >過去にもこういう例があるので、これは確実かと思われます。 会社で前例があり、きちんと退職の理由を書いてくれれば認められるはずです。 >●被保険者だった期間約7年 >年齢は30代前半。 ということなら所定給付日数は180日です。 それから一応言っておきますが、手続きをして7日間が待期期間、一般受給資格者の場合は給付制限期間が3ヶ月です。 特定理由離職者の場合はこの3ヶ月の給付制限期間がないということです。 この待期期間と給付制限期間についてはしっかりその違いを理解してください。 このふたつをごっちゃにして職員の説明を間違って解釈して、その結果不利益を被る例が良くあるので気を付けてください。

noname#185422
noname#185422
回答No.1

はじめまして、つい熱が入って中傷してしまうことがありますがお許し下さい。 あなたの場合。契約満了なので会社都合となります? (解雇ではない) ただし、あなたが更新しない理由によっては自己都合となります。 その場合。待機ありとなります。 その判断はハローワークの所長の決断で決断されます。 詳しくは、ハローワークで聞いて下さい。 下記のサイトだと90日と思います。(年齢?) ご参考まで。

参考URL:
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a1.html
debumori
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 説明が悪くて申し訳ございません。 年齢は30代前半。 夫が秋に北海道転勤になる為退職予定。 夫と私は同じ会社です。 退職理由は夫について行く為です。 会社側は諸事情を考慮し、「待機なし」で失業保険がもらえるようにしてくれるそうです。 過去にもこういう例があるので、これは確実かと思われます。 >下記のサイトだと90日と思います。 待機があろうが、なかろうが90日になるのでしょうか? 教えてくださったサイトによると、私の場合 特定理由離職者の範囲の(4)もしくは(5)の(ⅶ)にあてはまるような気がするのですが。 (私もこういうパターンがあると初めて知りました) 最終的にはハローワークの決定になりますが、 知識豊富な方がいらっしゃれば、ぜひ見解を教えてください。 (やはり退職後のお金は気になるもので)

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