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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:被告が引っ越していた場合の送達について教えてください。)

被告の引っ越しによる送達についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 被告の引っ越しによる送達について困惑しています。
  • 被告の引っ越し先での訴状の到達にはどれくらいの日数がかかるのか知りたいです。
  • 書記官さんによる配達の確認方法についても疑問があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.3

majorin50 さんがたぶん勘違いしていること。 申立被告住所と現住所が異なっている場合(本人不在や行方不明も含め) 本人の正しい居場所を特定するのは、裁判所のサービスではなく原告の 仕事になります。 1.転送で本人が受け取った場合   訴状住所と受取住所が異なることについて、どちらが正しいのか   調査してください、といってくるでしょう。 2.(受取拒否も含め)本人に届かなかった場合   本人の居場所を探してください、といってきます。   訴状写しを持って旧住所市役所に行って転居先を探すとか、新住所に   住んでいる証拠を提出するとかはあなたの仕事になります。   そういう努力をしても見つからない場合公示送達の流れになります。   (少額訴訟等、公示送達ができない場合もあります) 特別送達の配達状況がインターネットでわかるかどうか、わかりませんが 仮にわかったとしても司法事務の情報ですから開示する義務はないと思い ます。それと、↑のような流れですから、一刻を争うような話ではないとも 言えます。 気を揉むのであれば、被告新住所を見つける努力をしたほうがいいかと 思います。

majorin50
質問者

お礼

詳しくありがとうございます。ppoolisherさんのおっしゃるとおりです。 ひとまず、一週間待って、やはり被告に届いていなかったら、それから先のことは 自分で新住所を探すなど、そのとき考えます。 ありがとうございました。

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その他の回答 (2)

回答No.2

転居届けをしている場合は一日か二日でしょう。 問題は行方が判らない相手の場合特別送達は意味がなく、公示送達になります。 これは相手の手に届かなくても裁判所が一定期間公示して判決を出してくれるものです、相手が後日知らなかったと言い張っても通りません。

majorin50
質問者

お礼

公示送達についても説明してくださり、ありがとうございましたm(__)m

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  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1

転送にかかる日数は、普通の郵便と変わりません。 ただし、相手が郵便局に転居届を出している場合です。

majorin50
質問者

お礼

転送にかかる日数は普通郵便と同じなんですね。 ありがとうございました。

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