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給料支払の件でご相談です。

給料支払の件でご相談です。 現在入社4ヶ月の新入社員がいますが、2月に兄弟の結婚式の為、1週間お休みをしました。 (その内当社は土日休みの為、正味5日お休みでした。) たしか有給休暇は半年から発生すると思うので、この場合は給料を日給月給で計算してもいいのでしょうか? それから、この社員は1週間に1度は必ず遅刻をします(時間は5分~10分ぐらいですが・・・) この場合にも給料から差し引くことは可能なのでしょうか? 当社で会計事務所に依頼はしておりますが、小さい事務所のため、本人が目の前におり、電話できない状況です・・・ 判る方 教えて下さい。宜しくお願いします。

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  • damoi-39
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回答No.2

内容を拝見すると,その人はルーズな人です。もっと確かな人を採用しましょう。 しかし給料の相談だから,経験から書きますが,日本中1泊2日で往復できます。出来ないなら祝い金で良いのです。 月給なら有給休暇を消化します。「使い果たしたなら次年度分の有給休暇を1日少なく与える。」あるいは日給月給なら日給減額でよいです。 遅刻は3回したら1日休みとします。有給休暇を1日消化有給休暇がなければ1日減給。 互いに遠慮はいけません。会社から給与を頂いているならルールをシビアにしましょう。

IN002
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 今回は兄弟の結婚式の為、法律上はどうなのか知りたくて・・・ (それと有給休暇の取得は確か6ヶ月以後からだったような気がして。。。) この方は社長紹介で入社したので、なかなか注意する事が出来ません。 ただ今後まだ続いていくようなら、社長に相談したいと思います。 アドバイスありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.3

就業規則は、ないのでしょうか。就業規則を渡していれば、その規則通りにできますが。

IN002
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 就業規則は作成していません。 この方は社長紹介で入社されたので、なかなか注意する事が出来ません。   ただ今後も続くようなら、社長に相談してみたいと思います。 アドバイスありがとうございました。

回答No.1

社則で規定していれば良いのですが、それ以外であれば労働基準局の数式、数値を用いて算出するしかないと思います。 減給の件は当人に本当はいけない事なんだと教育する必要があると思います。 が、遅刻の件は当人に上司から注意してもらった方が良いと思います。 業務開始時刻は間に合えば良いのではなく、仕事を開始する時刻だと。

IN002
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 小さい会社なので、遅刻を把握しているのも私しかいない為、なかなか社長にいいずらい部分がありまして・・・(ご相談の人が、社長紹介で入社した人なので) 社則等も作成していないので、このような場合どうなるのか知りたくて、ご相談させて頂きました。 もう少し様子を見て、改善されない様なら、社長に伝えたいと思います。 アドバイス有難うございました。

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