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給料の支払いについて

僕が働いている整骨院の院長先生が、再来月に手術の為2週間ほど入院する予定なのです。 院長不在では整骨院は開けられないので休みとなるのですが 院長に聞いたところ、その休み分の給料が払われないとのことでした。 院長の都合で休みになるので、月給から差し引かれるのは納得いきません。 いかがでしょうか。

みんなの回答

  • uoza
  • ベストアンサー率39% (326/827)
回答No.4

既に出ています通り労基法26条の休業手当に該当するでしょう。 「使用者の責に帰すべき事由」そのままです。 平均賃金の6割以上ですので、全額ではなく、半分くらいを覚悟しといたらよいでしょう。 平均賃金の計算は「労基法第一二条 この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前三箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。ただし、…(省略)」で、概略を言うと、前3か月間の給料をその総歴日数(つまり30日とか31日なので92日とか91日となる)で割る。その6割なので低額です。労基法は、最低条件を定める法律だから。 他、要件としては、 ・労働義務があること、労働を提供しようとしているのに提供できない状態であること、天災事変等により使用者もどうにもできない事情でないこと。 支払われないときは労働基準監督署への法違反申告となりますが、できれば院長に法の理解をしてもらうのがいいですね。

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11083/34534)
回答No.3

大きな会社じゃあり得ないということになるでしょうが、個人経営の整骨院じゃあ資金に余裕なんてないでしょうから、払いたくても払えないが近いんじゃないかしら。 お店が開けられない理由はなんですか。有資格者が不在だからできないということなら、資格を持っている人が院長しかいないのがいけないのです。 まあそれで辞めますとかどうとかなるのはよくある話じゃないかなと思います。あとは質問者さんがそれでもその院長についていくのか、さっさと辞めて他の店に移るのかってところですね。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

法的には休業補償として最低6割、民事訴訟まで考えれば10割請求できます。 http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s3 26条 休業手当 ただし、あなたの雇用契約等もからんできますので、絶対的とは言えません。 月給と言っても、厳密な意味での月給制なんてのは今どきはほとんどありませんし。

  • meitoku
  • ベストアンサー率22% (2258/10048)
回答No.1

転職して下さい。 整骨院で正直に経営していれば収入などあまり無いでしょう。 休業保証を求めても無理でしょう。

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