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健康保険について教えてください

世帯主・妻・子供2人で、世帯主の社会保険に加入していましたが、 世帯主が退職し任意継続の手続きもしていないため現在無保険状態です。 世帯主は数年前にやはり会社を退職し、 その時はいったん国保に加入手続きをしましたが、 前年度の収入が多かったため保険料が莫大で払えず、そのまま次の会社の社会保険に加入していました。 再び国保に加入するには、未払い分を収めなければならないと思いますが、 妻は近々子供を引取り離婚する予定です。 妻はパート勤めで、会社で社会保険の加入をお願いしていますが 「前向きに検討している」状態で、いつになるかわかりません。 世帯は別になっていますが、同居している妻の親(無職・老人・障害者)がいます。 妻の親は国保に加入しています。妻が離婚したら妻の親も、妻と子供と一緒に暮らします。 このような状況の場合、 離婚して旧姓に戻り、妻の親の国保に妻と子供が一緒に入れるのか? 親には収入がないので妻が自分で国保に加入し、子供を扶養に入れるのか? その場合、親も入れると保険料はどうなるのか? また、以前払っていなかった世帯主の国保が、離婚した後の妻にも関係してくるのか? 少々複雑な状況ですが、宜しくお願い致します。

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  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>妻の親は国保に加入しています。妻が離婚したら妻の親も、妻と子供と一緒に暮らします。 この時に妻及び子供が引き続き親とは別の世帯のままでいるのか、それとも親の世帯に入る(世帯合併の手続き)のかにより国保が変わります。 >離婚して旧姓に戻り、妻の親の国保に妻と子供が一緒に入れるのか? 世帯合併して親を引き続き世帯主とすれば入ることになります。それ以外の選択肢はありません。 仮に世帯が別であれば入ることは出来ません。 >親には収入がないので妻が自分で国保に加入し、子供を扶養に入れるのか? 収入の有無は関係ありません。 >その場合、親も入れると保険料はどうなるのか? ご質問のようにするには、妻を世帯主として、世帯合併します。 保険料はいずれにしても加入者全員の所得で決まります。世帯主がどちらでも同じです。 >また、以前払っていなかった世帯主の国保が、離婚した後の妻にも関係してくるのか? 基本的にはないと思ってよいかと思います。(厳密にいうと第二納税義務者などのややこしい話はあるのですけど、、、) なぜならば納付義務は世帯主にあった、つまり夫にあったからです。(離婚前は夫が世帯主ですよね?) もし妻がこれまで世帯主だったのであれば以前の納付義務は付いて回ります。どうやっても。

ippukusimasyo
質問者

お礼

ありがとうございました。 一日も早く保険証を作りたいのです。 また、宜しくお願い致します。

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その他の回答 (2)

noname#104909
noname#104909
回答No.2

〉離婚して旧姓に戻り、妻の親の国保に妻と子供が一緒に入れるのか? 社会保険では扶養すると言うことで保険料が変わることはありませんが、国民健康保険には、扶養という概念はありません加入する人数によて保険料が変わってきます。((1)(前年中の所得-基礎控除額33万円)×8.16% (2)当該年度の固定資産税(土地・家屋)額×22.00% (3).国保加入者数×27,000円 (4)一世帯につき30,000円 となります。(市町村により若干変わります)よって所帯単位ですので加入は出来ます。 文面から見て、問題を多く抱えておられるので一度、整理をして 役所に相談されたほうが良いと思います、ここで一つ一つ回答を受けてもさらに悩まれてしまうような気がします。

ippukusimasyo
質問者

お礼

ありがとうございました。 おっしゃるとおりたくさんの問題がありますので、 役所へ相談に行ってみます。 また、宜しくお願い致します。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>離婚して旧姓に戻り、妻の親の国保に妻と子供が一緒に入れるのか… 奥さんは、パート先の社保でなく国保に入るという前提であれば、国保に入ることに何の障害もありません。 というより、国保は世帯ごとの加入なので、奥さんと親との住民票が別であれば、親とは別の国保に入ることになります。 住民登録をどうするかで違ってくるのです。 >親には収入がないので妻が自分で国保に加入し、子供を扶養に入れるのか… 国保には扶養という概念がありません。 加入者の所得と資産の保有状況、加入人数に応じた国保税が、所帯主に課せられるだけです。 繰り返しますが、奥さんと親とが別所帯の扱いであれば、親の国保は従来どおりで、奥さん名義の国保証が新たに発行され、被保険者としてお子さんの名前が一緒に書かれます。 奥さんと親とが一つの所帯なら、親の保険証に、奥さんもお子さんの名前が書き加えられます。 ただし、奥さんの所得が保険税に反映されるので、親の負担は多くなります。 >以前払っていなかった世帯主の国保が、離婚した後の妻にも… 税法に「夫婦は一心同体」などの言葉はありません。 離婚しなくても、あなたの未納税金が奥さんに課せられることはありません。 離婚すればなおのことです。 ところで、離婚したあとのことまで考えられる優しい気持ちをお持ちなら、離婚する理由などないのでは・・・・。 いや、余計なお節介を失礼しました。

参考URL:
http://www.kokuho.or.jp/
ippukusimasyo
質問者

お礼

わかりやすく説明していただきありがとうございました。また宜しくお願い致します。

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