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この場合、著作権は無効?
この場合、著作権は無効? よく、若者が集うファッション街にあるドメスティックブランド?を扱うお店で、 明らかに皆さんが知ってる世界的に有名なネズミのキャラクターがエレキギターを弾いてる柄や、有名格闘ゲームのキャラクターがプリントされたTシャツや、某週間雑誌連載中の海賊漫画の主人公の正面が描かれた鞄などが平然と売られていますが、 これらは著作権みたいな権利違反にはならないのですかね? 中にはキャラクターの名前や漫画タイトルロゴなども普通にプリントされてたりしていますが、どうなんでしょうか? よろしくお願いします。
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公表後50年(映画は70年のものがあり)や作者の死後50年経過しているものは、著作権が満了して誰でも複製できるようになります。 ただ、ご質問にあるようなものは、まだそのように権利期間が満了していないように思われますので、著作権者の許諾を得ていなければ、著作権者から差し止めや損害賠償の請求を受ける可能性が十分あるでしょう。 ネコにもわかる知的財産権 - 知的財産権・著作権ってなに? http://www.iprchitekizaisan.com/ これは、単に複製したものではなくとも、それをもとにして描いた物(二次創作)でも翻案権の侵害となります。 また、名称については、商標登録されている可能性もあり、それは商標法違反としてやはり差し止め・損害賠償の対象になります。
お礼
改めてその商品をよく見てみたところ、 キャラクターと一緒にプリントされているキャラクター名らしき筆記体が実はキャラクター名ではなくデタラメな?内容の英文でした。あと、若干衣服等も通常とは違いキャラクターのトレードマークである麦藁帽子もプリントされていませんでした。 顔のみはそっくりなんですがそういうところを変えてくるんですね。 ご回答ありがとうございます。