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同人誌の著作権問題について
- 同人誌で人気漫画のキャラクターや物語を使用しての販売を考えているが、著作権問題が気になる。
- 友人は連載中のアニメを出品して稼いでおり、著作権にはひっかからないと言っているが、自分にはよくわからない。
- 調べたが著作権についてよく分からず、心配している。
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質問者が選んだベストアンサー
まず、原則論(法律論)でいえば、行為の態様としては、間違いなく著作権の侵害に当たります。著作権の侵害に当たるかどうかは、利益を得ているか(営利目的かどうか)は関係なく、行為の態様だけで決まります。また、出版権が設定されている場合は(作品を出版社が買い上げるのではなくて、漫画家が著作権を持ったまま、印税をもらって出版させる)、その侵害にも当たります。 なお、著作権は著作者の死後50年間存続しますから、連載が終わっても100年近くは(無許諾では)使えない場合もあります。 したがって、その法的効果として、民事上の責任として損害賠償請求を受けるだけでなく(賠償額は、原則として、侵害によって得た利益の額と同じ)だけでなく、刑事上の責任として10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはこれらの併科に処せられる可能性があります(著作権法119条1項)。 確かに、著作権侵害罪は親告罪であり(法123条)、その意味では権利者が知らなかったり、知っていても告訴しなければ、民事上・刑事上の責任を負うことはありません。しかし、だからといって、進んで違法行為をして良いというのは「盗人猛々しい(http://zokugo-dict.com/23nu/nusutotakedakesi.htm)」というものです。 仮に、製本代を賄う程度の値段で販売しているのであれば、ファンの活動ということで黙認、あるいは積極的に了解を得られるケースもあるでしょうが、他人の成果にただ乗りして自分の食い扶持を得るのは、もはやファンの活動とは言えません(あくまで法律的な評価=裁判官がどう思うかの話なので、あなたの(良くない)友人がどう思っているかは、ここではどうでも良い話です。むしろ、いけしゃあしゃあと侵害行為をして、あなたを巻き込もうとしている点で、裁判官の心証は悪くなるといって良いでしょう)。したがって、「バレたら訴えられる可能性も低くはない」「訴えられたら99.99%負ける(有罪)」行為だと思った方が良いでしょう。 したがって、これに加担した場合、共同正犯(2人そろって悪さをした)とされるか、少なくとも幇助犯(他人の悪さを手助けした)とされる可能性があります。 当たり前ですが、まったく独自のキャラクターやストーリーを創作して同人誌にして売るのは、まったく自由です(わいせつ表現などで違法とされない限りは)。
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- mat983
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>連載中のワンピースや銀魂とか人気漫画のキャラクターや 命知らずです。 原作者が生んだキャラクターを使えば著作権侵害です。 人気が出れば、作者の知るところとなり危ないです。 いずれ告訴されるかもしれません。
お礼
どうもありがとうございます! 告訴されるという可能性があるというのを もっと考えて友達と検討したいです。
- tnkfh572
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ばれなきゃ平気でしょ何でも 平たく言えばコピーですよねパクリ物でそっくりに仕上げていたら問題ではないでしょか 商品登録類に類似していたらマズイでしょ 偽ブランド・偽キャラクターは ドラえもんの最終回書いたひとは如何なったっけ?忘れましたが 訓告だったかな まあ良いことはないですね、バレナキャ良いですね 一般回答です
お礼
どうもありがとうございます! バレなければいいみたいですが 刑事責任の追及もあるというのを 認識していきたいです
お礼
どうもありがとうございます! 著作権法関係の方は、やはり問題があるみたいですし また、それらで通用するのかとか 色々考えるべき事は沢山あると思いますので 刑事責任などを問われ可能性があるということを 視野に友達と検討していきたいです。 どうもありがとうございました。