※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:「他社のキャラクター」を漫画で掲載する際の著作権について)
他社のキャラクターを漫画で掲載する際の著作権について
このQ&Aのポイント
他社のキャラクターを漫画で使用する場合、著作権法によってどの程度までが許されるのか疑問です。
週刊少年マガジンのへなちょこ大作戦Zには、有名なキャラクターの墓石をモチーフにした危険な表現がありました。
こち亀の初期の話でも他社のキャラクターを出すことが制約され、許可を得ていた場合にのみ登場させることができたと思われます。
「他社のキャラクター」を漫画で掲載する際の著作権について
03/04/02発売の「週刊少年マガジン」の「へなちょこ大作戦Z」を
読んだ方ならご存じと思いますが、墓石を「世界的に有名な人気キャラクター」に型どり、
しかも顔の部分にモザイクを入れるという(別の意味で)危ない表現がありました。
(これは笑うに笑えず、しかも編集部が黙認しているのも問題ではないかと思います)
※上記の話で登場した、元ネタのキャラクター
(意味はないでしょうが、あえてイニシャルで表記しています)
・D氏が生み出した、有名なネズミのキャラクター:M
(特に世界に知られる「D氏」のキャラクターは、著作権にかなり厳しいと聞きます)
・赤いリボンがトレードマークの猫型キャラクター:HK(本名K・W)
・怪獣王:G
・「Tプロ」が生み出した特撮ヒーロー:U
そして和尚が「訴えられるわ」と怒鳴るシーンで終わるのですが 、
あっさり読み流すギャグとはいえ、他の出版社で生み出された漫画・アニメのキャラや、
ましてや「世界的に有名な人気キャラクター」を漫画で登場させたりするのは、著作権法などの法律上では
どの辺までなら許されるのでしょうか?
そういえば「こち亀」の初期の話(※)でもアメコミの人気キャラクター
スーパーマン(のフィギュア)を出そうとしたところ、著作権の都合で絵を描くことができず
「読者に見せられない」という趣旨のセリフを残したのが印象的でしたが、初期のこち亀では他にも
他の出版社で生み出された漫画やアニメのキャラクターをばんばん登場させていたようですが、
あれは版元にちゃんと許可を得ていたからこそ可能な暴挙だったんでしょうね。
※こち亀の初期の話…巻やサブタイトルは失念ですが、確か「松山兄弟」という
プラモのうまいキャラクターが登場する話だったと思いますが、
何巻の何という話かご存じでしょうか?
お礼
回答ありがとうございますm(_ _)m 少なくとも著作権の侵害が親告罪であり、権利者が訴えなければ 何もなかったことになるのは承知の上ですが、今回のケースではキャラクターを 使用する手段、目的にかなり大問題がありそうだと思います。 いくらギャグ漫画とはいえ「ネズミのキャラクター:M」を墓石(の形)にするようでは 著作権は元より、キャラクターのイメージを損ねかねない点からして、道義的な問題にもなりかねないと思います。 同じマガジンの漫画でいえば、かつて「カメレオン(著者:加瀬あつし)」という漫画で 「銀河鉄道999」のメーテルに鉄郎のコスプレをしたキャラが登場する話もあったそうですが、 あまり度の過ぎた表現があったためか、作者の松本零士先生がこれを不愉快に思ったらしく 結局単行本には収録されなかったという話まであったそうです。 他に「機動戦士ガンダム」の人気キャラ、シャアのコスプレをしたキャラや、 背景のカットとしてエヴァンゲリオンの立て看板(ポップ)を描いたシーンもありましたが、 こちらはかろうじて黙認されているようですね。 >一方、日本のキャラクターの権利会社はD社に比べると著作権に鷹揚です。 現実的に見れば漫画・アニメ・ゲームなどのキャラクターを取り扱う企業は なおさら著作権に厳しくなる節があるようで、中には同人での使用や非営利な個人のHPで 手書きのイラストを公開するといった、いわゆる二次創作すら禁止している企業もあるそうですね。 有名どころでは ・サンライズ …サンライズの全キャラで、特にガンダムシリーズでは二次創作を一切認めていないと聞きます。 ・ガイナックス …今でも人気の衰えないエヴァンゲリオンやその他のキャラをイラストにする場合、 一定の条件付きで許可を得ないと(例え非営利でも)HPに掲載できないと聞きます。 などがありますが、他にも著作権に厳しい日本の企業はご存じないでしょうか?