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別居している母の国民健康保険料を、私(息子)が支払ったら、所得控除(社
別居している母の国民健康保険料を、私(息子)が支払ったら、所得控除(社会保険控除)の対象となりますか? 所得の関係で、母を扶養(税金、社会保険共)とはしていません。 又母の医療費を私(息子)が負担したら、私の医療費として医療費控除の対象とする事ができますか? 教えて下さい、よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
社会保険料控除も、医療費控除も、 「自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族」 というのが要件となっていますから、 生計が一つとみなせる状況でなければなりません。 生計が別の場合は、親族であっても控除は受けられません。 つまり、生計が別の者がこれらの費用を負担した場合、 税制上の特典はどなたも受けられないことになります。
その他の回答 (8)
No.6の回答は無視してください 申し訳ありません。
お礼
判りました。
次の点が疑問です、これによって回答は変わります。 >所得の関係で、母を扶養とはしていませんとありますが 所得の関係ということはお母さんも所得があるということでしょうか? お勤めされていない場合、扶養にされないのはなぜ? それとも脱税する操作をされているのでしょうか?
補足
公的年金と個人年金と時々アルバイトをしています。 毎年、自分で確定申告して若干(数千円)の還付があると言ってます。 所得の額は、私は判りません。聞いても答えませんが、多分私の扶養に出来ない位の所得があると思います。お互いに金銭的な援助は一切していません。 近いですが、家は別です。御回答ありがとうございました。
>支払ったら者が控除出来ると聞いた物ですので。 質問者さんの場合は該当しません。 >所得の関係で、母を扶養とはしていませんとありますが 所得の関係ということはお母さんも所得があるということでしょうか? お勤めされていないのでは、なのに扶養にされないのはなぜ? それとも脱税する操作をされているのでしょうか?
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>生計を別にする、母の国民健康保険や医療費を私(息子)が… 「生計が一」でなかったらだめですよ。 その前に、別居でも「生計が一」と認められるケースはじゅうぶんにあるのですから、申告すればよいのですよ。 案の定、扶養控除とセットでないとだめという誤回答が頻出したでしょう。 その人達は何を根拠に言っているのでしょうね。
お礼
重ねての御回答ありがとうございます。 お互い一人暮らししているもので、金銭的な援助はありません。
- kakunin3
- ベストアンサー率63% (14/22)
税金の扶養控除を受けるには、税制上の扶養に入れることが前提となりますので、同居していなくても扶養控除をうけるのは可能です。ただし、今回は扶養にいれてないとの事ですので、扶養控除を受けるのは不可能です。 また医療費控除は別居中でも、生計を一にしていることが証明できれば可能ではないでしょか。
補足
御回答ありがとうございます。 質問を変えます。 生計を別にする、母の国民健康保険や医療費を私が負担したら、控除対象になるでしょうか? よろしくお願いします。
お尋ねの件は、生計を一にしている事が前提ですから、どちらも控除対象には出来ません。 詳細は国税庁のタックスアンサーをご覧下さい。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
補足
御回答ありがとうございます。 質問を変えます。 生計を別にする、母の国民健康保険と医療費を私(息子)が負担したら、控除対象になるでしょうか? 支払ったら者が控除出来ると聞いた物ですので。 よろしくお願いします。
- debukuro
- ベストアンサー率19% (3634/18947)
扶養親族で控除申告をしていなければ出来ません
補足
御回答ありがとうございます。 質問を変えます。 生計を別にする、母の国民健康保険や医療費を私(息子)が負担したら、控除対象になるでしょうか? よろしくお願いします。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>別居している母の… 「生計が一」と言えますか。 別居の場合の生計が一とは、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 >国民健康保険料を、私(息子)が支払ったら、所得控除(社会保険控除)の… >母の医療費を私(息子)が負担したら、私の医療費として医療費控除の… 「生計が一」と言えるならどうぞ申告してください。 >所得の関係で、母を扶養(税金、社会保険共)とはしていません… ここで良く出る誤回答の例ですが、社保控除も医療費控除も、扶養控除と同時でないとだめなどという要件はありません。 まして社保のことなどなおさら関係ありません。 あくまでも「生計が一」であって、しかもあなたが支払ったものであれば問題ありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
補足
御回答ありがとうございます。 質問を変えます。 生計を別にする、母の国民健康保険や医療費を私(息子)が負担したら、控除対象になるでしょうか? 実際に払った者が控除出来ると聞いた物ですので。 よろしくお願いします。
お礼
御回答ありがとうございます。 了解しました。