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国民健康保険料の控除

現在無職なので国民健康保険に加入しています。 親も国民健康保険に加入していて控除の対象に入っています。 自分が会社に勤め社会保険に加入した場合、親は自分の扶養家族として入れるもんですか? 経験がないんでわかりません。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

>自分が会社に勤め社会保険に加入した場合、親は自分の扶養家族として入れるもんですか? 「(職域保険)の健康保険」に加入した場合は、家族を「被扶養者」として加入させるのが、ほぼ常識です。 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA なぜかと申しますと、「被扶養者」は「保険料負担がない(0円)」からです。(「被保険者」の保険料も変わりません。) 「保険料負担がない(0円)」ですから、当然ですが、それなりに厳しい条件があります。 これについては、以下の「はけんけんぽ」の説明が分かりやすいです。 (はけんけんぽの場合)『被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou.html ※「被扶養者の審査基準」は、どの保険者(保険の運営者)も「ほぼ同じ」ですが、「まったく同じ」ではないでご注意ください。 ※「被扶養者の収入」も「税金の制度」の「収入・所得」の考え方とも違います。 (備考) 「税金の制度」の「扶養控除」は、「健康保険の被扶養者の制度」とはまったく無関係です。 また、会社が支給する「扶養手当」は、「上乗せの給与」なので、支給されない会社もありますし、支給される場合も「条件」は会社が決めます。 (参考) 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

galneryusa
質問者

お礼

詳しく教えてくれてありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

通常、親の年収が130万円未満なら扶養にできます。 親が60歳以上の場合、180万円未満なら扶養にできます。 上記に該当なら、扶養に入れるのが普通です。 でも、該当しないなら扶養にできません。

galneryusa
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>親も国民健康保険に加入していて控除の対象に入って… 何の控除の話ですか。 >社会保険に加入した場合、親は自分の扶養家族として… 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違いますので、正確なことは会社、健保組合にお問い合わせください。 まあ一般的には、親が無職だから国保なのなら問題ないでしょうが、親が自営業だから国保だというのなら、親に所得がある以上、社保の扶養家族にはしてもらえません。

galneryusa
質問者

お礼

ありがとうございました。 問い合わせて聞いてみます。

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