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国民健康保険の所得控除について
両親と同居し、住民票の世帯は別で全員国民健康保険です。 両親の保険税や医療費、国民年金を自分が出している場合、自分の所得からその分を控除できるのでしょうか? また、世帯合併した場合、全員の所得を合算した額で保険料が決まるのでしょうか?
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横レス失礼します。 >市役所の窓口で聞いたところ、「住民票が別なら所得控除できない」と言われたので… だらだら長々とした回答の最後が、 「最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します」 では何の意味もありませんよね。 それはともかく、要点のみを絞って回答します。 その窓口氏は間違っています。 >両親の保険税や医療費、国民年金を自分が出している場合、自分の所得からその分を… 税法に【住民票の範囲内で】などという文言はなく、「生計が一」であれば、問題ありません。 しかも、親子が一つ屋根の下に暮らしていれば、よほどの不仲が近所中に知れ渡っているとかでない限り、通常は「生計が一」と見なされます。 子が支払った親の国保税その他を子の申告要素にすることに、何の問題もありません。 逆に言うと、親の国保税等が子の預金から引落になっているとしたら、親の申告要素にはならないということです。 >世帯合併した場合、全員の所得を合算した額で保険料が… 分離していようが併合しようが、加入者全員の前年所得がもとになることに代わりはありません。 一方、国保税は自治体によって大幅に異なりますが基本的には「所得割」、「資産割」、「均等割」、「平等割」の 4つから構成されています。 納付書に計算過程が詳しく載っているはずなのでご確認ください。 このうち「平等割」は 1世帯あたりいくらということなので、2世帯となっている現状より 1世帯にまとめれば、この「平等割」が 1口分で済むようになり、家族全体としては今までより安くなるはずです。
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長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >両親の保険税や医療費、国民年金を自分が出している場合、自分の所得からその分を控除できるのでしょうか? はい、「生計を一にしている」ご両親ならば可能です。 「生計を一する」は税法上の「考え方」で、(保険契約などで問われることのある)「生計を共にする」とも違います。 『生計を一にするQ&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※「市町村登録する住民票」は【無関係】で、「実態」を元に判断します。 それぞれの所得控除の詳細については以下の通りです。 --- ○社会保険料控除 国民健康保険料(または税)、国民年金保険料ともに、納付額の「全額」が控除の対象になります。 申告の際には、「日本年金機構」が発行した「控除証明書」の添付(あるいは提示)が必要です。 「国民健康保険」については証明書は「不要」です。 『社会保険料控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm 『社会保険料控除 Q&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm 『日本年金機構|年金Q&A(社会保険料の控除証明)』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/result.jsp?faq_genre=022 (和光市の場合)『確定申告にかかる国民健康保険税の控除証明書について』 http://www.city.wako.lg.jp/home/busho/_5883/_10058.html --- ○医療費控除 「医療費控除」は、(全額ではなく)「決められた額を超えて支払った医療費」が控除対象となりますが、その際に「生計を一にする配偶者やその他の親族」のために支払った医療費も合算することができます。 「対象となる医療費」や「保険金が支払われたとき」などの取り扱いについては判断が難しい場合がありますので、詳しくは「最寄りの税務署」でご相談ください。 『医療費を支払ったとき(医療費控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm 『[PDF]医療費控除を受けられる方へ』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2012/pdf/04.pdf 『国税局・税務署を調べる』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm ***** (備考1.) 「医療費控除」については、「所得税の確定申告」で申告して「所得税の精算」を行います。 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm 「社会保険料控除」については、【給与所得者の場合は】勤務先の行なう「年末調整」の際に申告しても、あるいは「所得税の確定申告」で申告してもどちらでも構いません。 ※「所得税の確定申告」では、(勤務先が発行した)「給与所得の源泉徴収票」を元に精算をしますので、再度「控除証明書」が必要になることはありません。 『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm ***** (備考2.) 「個人住民税」については、「所得税の確定申告」のデータが市町村に提出されるため、別途申告する必要はありません。 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 なお、「給与所得者」の場合は、「年末調整のみで所得税の精算が済んでしまう」=「所得税の確定申告が必要ない」場合も多いですが、(勤務先から)市町村に「給与支払報告書」が提出されていれば、やはり申告は不要です。 『給与所得者で確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html ***** (備考3.) 「所得控除」の申告を忘れていた場合は、「所得税の確定申告(還付申告)」、あるいは「更正の請求」で申告する(還付を受ける)ことが可能です。 『還付申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm 『確定申告を間違えたとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm >…世帯合併した場合、全員の所得を合算した額で保険料が決まるのでしょうか? 「世帯合併」をしてもしなくても、(保険料のうちの)「所得割」は、被保険者(加入者)一人ひとりの「前年の所得金額」を元に計算します。 つまり、「世帯合併」してもしなくても「所得割の金額」は【変わりません】。 ただし、「平等割」が賦課される市町村の場合は、「世帯が二つから一つ」になることで、「平等割」が「一世帯分」になります。 『国民健康保険―保険料の計算方法』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_28.html ※「住民税(比例)方式」はなくなりました。 --- なお、「均等割」と「平等割」には、【法定軽減】という制度があります。 「軽減の判定」の際には、「住民票上の世帯単位」で判定が行われます。 ※(justice_09さんの世帯は当てはまりませんが) 「被保険者ではない世帯主」がいる場合は、その世帯主の所得金額も合算して判定が行われます。 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の軽減制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html (豊明市の場合)『国民健康保険税の低所得者に対する法定軽減について』 http://www.city.toyoake.lg.jp/iryokenko/kokuho/houteikeigen.htm --- 「市町村国保」の保険料は上記のような仕組みになっているため、「世帯合併(世帯分離)で保険料負担が増えるか減るか?」はケース・バイ・ケースです。 ***** (備考) 「市町村国保」の「所得割」の算定の際に、「税金の制度」の「所得控除」は適用されません。 控除されるのは「(国保の制度の)基礎控除33万円」のみです。 ただし、「【所得金額】の算定方法」は「税金の制度」と同じですから、「給与所得 控除」は適用されます。 『一宮市|所得金額とは』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html ※「事業所得」や「雑所得」については、「青色申告特別控除」や「家内労働者等の必要経費特例」を適用後の金額で保険料が算定されます。 ちなみに、「(国保の制度の)基礎控除」は、「被保険者一人ひとり」に適用して所得割を算定します。 ***** (その他参考URL) 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です。 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の減免制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_1_1.html (神戸市の場合)『保険料の減免制度』 http://www.city.kobe.lg.jp/life/support/insurance/hokenryo/08_7.html --- 『誰も教えてくれない住民票の話』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/dareju.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
- aokii
- ベストアンサー率23% (5210/22062)
両親の保険税や医療費、国民年金を自分が出している場合、自分の所得からその分を控除できます。 また、世帯合併した場合、全員の所得を合算した額で保険料が決まります。 世帯合併したほうが、国民健康保険料は安くなります。
補足
回答ありがとうございます。 市役所の窓口で聞いたところ、「住民票が別なら所得控除できない」と言われたので、おかしいな、と思って質問しました。 控除できるんですね。
補足
回答ありがとうございます。 窓口が間違ってるんですね。数日以内にもう一度市役所に行って確認したいと思います。