代表取締役が自己破産した会社の借金はどうなるの?
夫が自宅の一部で、自営で製造業をやっています。
実態は個人営業ですが登記上は株式会社で、夫は代表取締役です。
給料が払えなくなり、7年くらい前から従業員はゼロです。
自宅(土地付き)を建てたときの借金と、事業資金と運転資金の借り入れで、
5000万円以上の借り入れ残高があり、もう金利すら払えない状況です。
夫は自己破産するつもりでいます。連帯保証人である私も自己破産するしかありません。
私は自宅の購入時には連帯保証人になっていますが、事業資金などについては、私は保証人には
なっていません。
事業資金などは会社名での借り入れで、夫は代表取締役として会社の借金の保証人になっています。
しかしもう、自宅購入資金の借金も、事業資金の借金も、どちらも金利すら払えません。
自宅は担保に入っているし、競売は仕方ないと思っています。
不動産屋さんに聞いたら、予想さえる競売価格は1000万円くらいだそうです。
だとすると、自宅を競売で処分しても、4000万円も債務が残ります。
夫も私も比較的まじめに暮らしてきましたので、自己破産を申請すれば、免責されるのではないかと考えています。
しかし、ふたりとも、個人としては破産・免責されたとしても、会社の破産・免責は弁護士費用が高額すぎて、破産の申請すらできそうにありません。
会社の破産は手付かず、になりそうです。そこが心配です。
そうなると、会社は借金を抱えたまま生き残るのですか? 代表取締役が破産しているのに。
法人税も毎年、元代表取締役のところに請求がくるのでしょうか?
銀行は保証会社に代位弁済させるのでしょうが、保証会社は次にその不良債権をどこに回すのでしょうか?
債権回収機構とかいう名前を以前に聞いたことがあるのですが、最近ではサービサーなる言葉も聞きます。
これって、最後はやくざのレベルまで不良債権を引き継がせていく、ということなのでしょうか?
夫は一生やくざに追っかけられるのでしょうか?
国がそのシステムをを指導しているわけなのでしょうか?
夫は代表取締役として会社の借金の保証人。
その保証人が破産しても、会社は破産していない状況が続きます。
旧法のときの設立なので役員2人と監査役がひとりいます。全員無給です。
でも、役員、監査役が全員辞任する、といって辞任届けを出してしまえば、
代表取締役の夫ひとりだけが会社に残ることになります。
これって、旧法上の会社として成り立っているのでしょうか?
そんな会社、登記所に行って、解散届け、などでなくすことはできないのでしょうか?
代表取締役個人が破産・免責を受けても、会社が破産・免責をもらえなければ、会社の借金は永遠に代表取締役個人に付きまとうものなのでしょうか? おしえてください。