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第三者の立場とは

一般社団法人の代表理事が、その職務遂行に当たり、その社団の社員個人に対して損害を与えた場合、社団法人から見たら、社員個人への損害は、第三者へ損害を与えた事になりますか?法律解釈に詳しい方御教授ください。 第七十八条  一般社団法人は、代表理事その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。

みんなの回答

回答No.2

●やはり第三者とはなりませんか? ○町内会の会員であるなら団体の構成員なのですから第三者にはならないでしょう。

rizstyle10
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.1

社団の職員では 第三者には該当しません 社団が管理している(社団に管理されている)当事者です 雇用・職務に関する規程を適用です

rizstyle10
質問者

補足

ご回答ありがとう御座います。 本件社団は町内会でして、町内会員であって雇用契約の社員ではありませんが、やはり第三者とはなりませんか?

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