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青色申告でゴルフ会員権を売った仕訳の仕方

ゴルフ会員権を2つ売りました。 弥生の青色申告を使って確定申告するのですがどこにどう記入していいのか教えてください。 買入価格は80万円と130万円で合計210万円 譲渡収入が5千円と306,400円で合計311,400円 手数料を54,600円と5,0000円で合計104,600円払いました。 差し引きの損は1,893,200円です。 確定申告Bの総合譲渡長期のほうに▲1,893,200と記入しました。 雑所得にも同じ金額を入力しましたが0になりました。 これであっているのか教えてください。 また、この取引は決算書のほうにも記入しなきゃいけないのでしょうか?もしするとしたら振替伝票でだと思うのですが、どのように取引を記入したらいいかも教えてください 。

みんなの回答

  • ctaka88
  • ベストアンサー率69% (308/442)
回答No.2

ゴルフ会員権の譲渡損失は他の事業所得や給与所得と通算できます。 該当する国税庁のタックスアンサーURLを、下の参考欄に貼り付けました。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3158.htm
harenosorasita
質問者

お礼

たすかります。ありがとうございました!

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>弥生の青色申告を使って確定申告… >この取引は決算書のほうにも記入しなきゃいけないので… 譲渡所得は青色申告の対象ではありませんから、仕訳も青色申告決算書への記載も無用です。 青色申告の対象になるのは、事業所得、山林所得、不動産所得の 3つです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm >雑所得にも同じ金額を入力しましたが0になりました… 生活に通常必要でない資産に係る所得の赤字は、競走馬の譲渡に係るもので一定の場合を除き、他の黒字と損益通算できませんから、負数はゼロでよいです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2250.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

harenosorasita
質問者

お礼

大変助かりました。ありがとうございました。

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