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マンション共用部のカーペット張り替えについての対策方法は?
- マンション共用部のロビーと廊下のカーペットを張り替える計画があります。しかし、理事会メンバーの独断で進められ、高額かつ奇抜なカーペットを選択しています。このような場合、理事会の暴走を止める方法はないでしょうか?共用部についての改修には全体の合意と予算の承認が必要ですが、勝手に業者を呼ばれた場合にはどうすれば良いでしょうか?
- マンション共用部のカーペット張り替え計画が進められています。しかし、理事会メンバーが個人の好みで選択をし、高額で奇抜なカーペットを選んでいます。居住者が支払った積立金で費用が賄われますが、この独断な選択を止める方法はありますか?共用部の改修には合意と予算の承認が必要ですが、業者を勝手に呼ばれた場合にはどうしたら良いですか?
- マンション共用部のカーペット張り替え計画について質問です。理事会メンバーがロビーや廊下のカーペットの選定から素材選びまでを独断で行い、高額かつ奇抜なカーペットを選んでいます。積立金から支払われる費用ですが、理事会の暴走を止める方法はありますか?共用部の改修には合意と予算の承認が必要ですが、業者を勝手に呼ばれた場合にはどうすれば良いですか?
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>マンション居住中の者です 区分所有者と判断して、貴方が取れる範疇をお答えします。 敷地及び共用部分の変更(改良を目的とし、かつ、著しく多額の費用を要しないものを除く) は議決権総数の3/4以上の賛成 ( )内は過半数 したがって既に総会で可決承認されたもので有れば、理事会での決定に任すしか手立ては有りません。 ただ、この場合でも理事の中には監事が必ずいます。 監事の役目は他の理事とは全く違っています。 http://maxpower.cocolog-nifty.com/igmax/2007/10/post_ad8b.html これが参考になるかと思います。 また逆に監事には義務も責任もあります。 ご相談内容とは少し離れますが 区分所有者のほとんど賃貸に出したり、長期不在で在宅区分所有者に任し切りになってしまって、輪番制での理事の受け持ち回数が増えた、不在区分所有者から何らかの手当てを取るとかの判決もあったように聞きます。 本件の場合は、 現状維持の改修を監事に相談すればよいことです。 恐らくこの春の総会に提議すべく事を、今の理事会で協議している段階だと思います。 総会議決がまだ先でしたら、その総会での決定については過半数以上の賛成を得るように前もって不在区分所有者の協力を求め、 委任状には「議長一任」でなく複数の方の協力を得て、 「XX号室○○さんに一任、あるいは△△室の●●さんに一任」するよう働きかければ賛同者は賛成してくれるはずです。 管理規約集 第1章 総則には第1条 目的が記載されています。 「区分所有者の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保することを目的とする」 管理規約集がその頃のマンションには常備されていない可能性は有りますが・・・。 泣き寝入りはする必要は有りません。
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- tadagenji
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共用部について、変化を伴う改修の場合は、全体の4分の3(または過半数)の合意が必要で 予算の承認も要るとあるのですが というのは区分所有者の利害に関係する共用部の大きさ、場所が変化する場合のことで、そこの壁の色や床の模様が替わることは含まれて今なせん。 年間の修繕費については組合総会で議決していれば、その範囲内の工事は理事会一任になっているでしょう。 不服ならばあなた自身が理事に立候補して組合員全員のために働くことです。
お礼
他の居住者にもご相談してみようと思います。ご回答ありがとうございました。
- 2009ken
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決定は、その工事をするかどうかというそもそもの部分において、管理組合としての決議が必要です。つまり多数決。理事会を開催し、そこで決を採る。多数決です。あなたが思ってる内容が実際に起きれば、大問題。ってか、そんなことはないでしょう、普通。 で、全体的にお任せと言う雰囲気の組合であれば、横暴ともいえないでしょう。まずはあなたの要望を理事会に伝える。同時にあなたの賛同者を集めて多数派工作する。決を採る際に、柄も多数決で決めるように要望し、そのような採決にすればいいのです。参加数が少ないと、理事としても、悪意ではなく、ある程度独善的に進めないと、何も出来ません。一般的には金額の承認を得て、後は理事会にお任せと言う場合が多いでしょう。 また、そこまで問題意識があるなら、あなた自身が理事に立候補したらどうでしょう。アドバイザーとして参加してもいい。何もしないで文句言うのは違うと思います。だって、あなたも組合員として、主体的に動くのが当然のことなので。
お礼
ご回答ありがとうございます。「監事=予算関係の監査役」という認識しかなかったのですが、それ以外のこともご相談できる存在なのですね。さっそく相談してみようと思います。「泣き寝入りはする必要は有りません」のお言葉にも勇気づけられました。ありがとうございました。