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共用内にあった木を同一マンション別共用場所に移植
敷地及び共用部分等の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く) は総会の議決項目と規定されていて、総会を開催せず 理事会の承認を受け木を業者に発注し、移植してしまいました 理事会の承認で木を伐採してしまいました 草木を変更した事は違法/遵法 どちらになりますでしょうか? 「その形状又は効用の著しい変更を伴わないもの」 は通例/判例 から 著しい変更とはどのような行為かご教授頂けたら幸甚です。
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- tk-kubota
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>「その形状又は効用の著しい変更を伴わないもの」の例です。例えば、来客用駐輪場を新設しラインを書くゴミ出しルール等の掲示物を設置する等は該当するでしょうか? 該当します。その例は「管理行為」です。 ですから18条による過半数の賛成で成立します。 元々が、マンションにおける区分所有法は民法249条以下の「共有」の特別法です。 その民法では、持分権の行為を「処分行為」「管理行為」「保存行為」と3つに分けており、例えば、共有土地の一部に駐輪場を設置する行為は「処分行為」でもないし「保存行為」でもなく「管理行為」です。 これは民法では252条で、区分所有法では18条で、それぞれ規定されています。 以上で、共用部分の変更は、共用部分である管理室を専有部分に変更する場合などを除いて、ほとんどが18条による管理行為で過半数の賛成で成立します。 理事会の決議ではないです。総会の決議です。 なお、「著しい変更とは」処分行為を言い、通路の草取りなどは「保存行為」と言い、単独でできます。 処分行為とは、売却、抵当権設定などです。 この3つを理解しておれば「形状又は効用の著しい変更を伴わないもの」を難しく考える必要はないと思います。
- tk-kubota
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17条の「軽微な変更」は、18条の共用部分の管理で規定されています。 17条は、4分の3の規定で特別決議に属します。 その点、18条では、普通決議です。 今回の件は、17条違反ではないですが、18条違反です。
- merciusako
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>木を業者に発注し >木を伐採し 「元あった木を伐採して、別の場所に新しい木を植えた」ということでしょうか。 元あった木を伐採した理由は何でしょうか。 枯れてしまったとかであれば、伐採自体は理事会の決議で問題ありませんが。 別の場所に新しく木を植えた理由は何でしょうか。 ・伐採した元の木の場所ではないこと ・新しい場所が、その場所でなければならない理由 元の景観とは異なりますから、これは理事会の決議だけでは決められません。 例えば、ある木が枯れてしまったので、その木を取り除き、同じ場所に新しく木を植える、というのであれば問題とはなりません。 敷地内は、植栽の種類や景観も含めて共用部分です。 原状回復であれば問題はありませんが、その景観を変えるというのであれば原状回復ではありませんから、当然総会の承認が必要です。 マンションの住戸の玄関ドアの外側の色は勝手に変えられません。 マンションの外観、景観の変更になるからです。 これと同じです。
お礼
ありがとうございます。 「その形状又は効用の著しい変更」 で植栽の変更は該当することがわかりました。
お礼
ありがとうございます。 「その形状又は効用の著しい変更」 の植栽以外の具体例がありましたらご教授頂けたら幸甚です。
補足
すみません自分のコメントの訂正です。 「その形状又は効用の著しい変更」ではなく 「その形状又は効用の著しい変更を伴わないもの」の例です。 例えば、来客用駐輪場を新設しラインを書く ゴミ出しルール等の掲示物を設置する 等は該当するでしょうか? ド素人ですいません。