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税金の控除について
私は、小さな会社で営業マンの仕事をしています 仕事用として、年に2着~3着のスーツを買います また、ネクタイも同様に買います 完全に仕事着なのですが、確定申告の時、控除として認められませんか?
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- not01
- ベストアンサー率37% (6/16)
自営業等の場合は売り上げの利益から経費を差し引いた額に課税されますがサラリーマンの場合はこの経費という物が有りません その代わりに給与所得控除という物が有ります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm 出張費用や仕事用で使用するスーツ等、本来は経費に当たる出費が給与所得控除の額を超えた場合は給与所得者の特定支出控除の対象となり、所得控除を受ける事が出来ます
- ben0514
- ベストアンサー率48% (2966/6105)
給与所得控除を受けているでしょう。これが、会社員の概算経費的要素が含まれています。 給与所得控除の変わりに、実際にかかった費用を控除する制度もあったと思います。ただ給与所得控除より高い場合には、労働基準法に違反しているような気もしますがね。
お礼
確かに、給与所得控除を受けています わかりました ありがとうございました
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>完全に仕事着なのですが、確定申告の時、控除として認められませんか? 給与所得者には、特別な場合を除き経費は認められません。 その代わりとして、「給与所得控除額」というものが収入に応じて決められています。
お礼
はい、「給与所得控除」という項目で、すでに控除されていました ありがとうございました
- DIooggooID
- ベストアンサー率27% (1730/6405)
それらの為の控除として、予め給与から差し引かれています。 http://www.taxguide.jp/necessary/
お礼
「給与所得控除」が相当するわけですね 理解できました ありがとうございました
お礼
なるほど、わかりました もうすでに控除を受けているわけですね ありがとうございました