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税金について
いわゆる男性でひげそりでかう電気シェーバーとか剃刀スーツとかの購入代金は税金の基礎控除のように控除できるのでしょうかね・・? 作業着の代金とかもそうですが仕事に使うものとかで・・? 今までしたこともなく税務署に聞いたこともないですが、 せいぜい生命保険の控除ぐらいですかね・?年金とか
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サラリーマンならよほどでないと無理です。 なにせ「給与所得者控除」がありますからね。 自営なら税務署に胸を張って適切な経費と説明できるなら経費に入れて構わないと思いますよ。
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- eroero4649
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スーツの代金なんかはちゃんと確定申告すれば控除できますよ。ただし物事には限度があって、毎月スーツを購入していてそれを控除しようとしたら「毎月スーツを購入しなければならない然るべき理由」が必要となるでしょう。まあスーツ1着コート1着くらいなら大丈夫だと思いますけどね。 ただ、レシートを用意して、確定申告の用紙を記入して、平日に休みをとって税務署の列に並んで提出するって手間暇とそれで戻ってくるお金、たぶんせいぜいが数百円とかあって数千円とかそのためだけにそこまでやるのは面倒くさいと皆さん考えているからやらないだけです。 作業着に関しては、「本来会社側が負担すべきもので、サラリーマンが負担すべきではない」といわれるかもしれないですね。でもその辺りはだいぶ税務署員の心づもりひとつみたいですよ。だから世間の自営業者たちはああだこうだと(へ)理屈をつけて経費に計上し、大きな会社などで「税務署が申告漏れを指摘」なんてことも起きます。 こないだテレビで見たのですが、大阪最大手ともいわれたホストクラブで申告漏れを指摘して追徴課税1億円以上、なんてやっていたのですが、それまで何年もそれで確定申告を受け取っていながら、ある日突然「これは申告漏れだから遡って追徴課税な」ってやるんです。サラリーマンにはあまりご縁のない税務署ですが、やってることは結構えげつないです。
- 中京区 桑原町(@l4330)
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勤務に必要な経費と国税庁を説得できるならOkです スーツであってもスーツ着用が慣行になってない職場では認められません
補足
ホストの申告漏れ等の税金ですが、過去何年過ぎれば。事項みたいになるのでしょうかね・・? 要は税金10万払うところの年から5年過ぎたから税務署が確認しても時効で無効ということで見てですが、 法的に