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母と暮らしています
母と暮らしています 正直 健康保険 社保 厚生年金 雇用保険 所得税 とかよくわかりません 今は通信で大学に行きつつバイト三昧です 月30万以上稼いでしまってます ただ一つのところでは10万未満で ダブル?ワーカーです 母のに保険入ってる?みたいな状況です 高校のときに 月8万前後 年間103万までとか もう正直わかりません(T_T) どうすればいいのでしょうか 教えてください
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- srafp
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1 健康保険又は国民健康保険 平均して毎月30万円を稼いでいるのであれば、誰かの健康保険における「被扶養者」にはなれません。 ここで問題なのは、お母様がどの公的医療保険制度に加入しているのかです。 ・お母様が勤め先で健康保険に加入なさっているのであれば、直ちに被扶養者から抜ける手続きを取ってください。 その後、ご質問者さまは次のいずれかを選択 a バイト先で健康保険に加入 b 市役所に出向いて、国民健康保険に加入 ・お母様は国民健康保険に加入しているのであれば、ご質問者様の分も保険料を納めていると思われますので、ご質問者さまは次の選択肢 c バイト先で健康保険に加入。 その後、市役所に出向いて国民健康保険から抜ける d そのまま国民健康保険に加入し続ける ・お母様が国民健康保険『組合』に加入しているのであれば、ケースバイケースなので、改めて状況を書いて質問してください。 2 厚生年金または国民年金 ご質問者様が20歳以上であるならば、国民年金第1号被保険者が厚生年金の被保険者になっています。お母様が加入している公的年金(国民年金・厚生年金・共済年金)とは関係しません。 取りあえず、ご質問者さまは20歳以上といたします。 では、ご質問者様はどうするべきか ・国民年金第1号被保険者 バイト先で年金保険料を引かれていないのであれば、国民年金第1号被保険者なので、国民年金の保険料納付義務が生じております。 保険料を納めた記憶がないのであれば、次のいずれかでしょう。 a 保険料未納状態 → このままでは、老後だけではなく障害になったときにも 公的年金の恩恵を受けられない可能性があります。 保険料を納めましょう b お母様が国民年金の保険料を納めている 色々な事を考えると、バイト先で厚生年金に加入[それは国民年金第2号被保険者でもある]したほうがいいです。 ・厚生年金 バイト代から年金保険料が控除されているのであれば、厚生年金の被保険者になっていると思われます。 3 雇用保険 複数のバイトをしているので、一番多く稼いでいるバイト先での雇用実績で加入できるかどうかを判断いたします。 法律上の加入条件は、次の2つに共に該当する事です ・週の労働時間が20時間以上である事。 ・6箇月以上の雇用の見込みがある事。若しくは6箇月以上雇われている事。 4 所得税 平均月収30万円なので、お母様の税金計算をする際にご質問者さまは「扶養親族」に該当致しません。 ご質問者さまは独自に確定申告を行い、正しい所得税を納付してください。 ◎どうすれば良いのか ご質問文からでは想定される状況が幾つも考えられるので、アドバイス不能。 ・ご質問者様及びお母様の加入している公的医療保険及び公的年金制度 ・ご質問者様がバイト先毎に週の労働時間が大体何時間で、幾ら稼いでいるのか ・そもそも、バイト代から保険料控除は行なわれているのかいないのか こんな所を教えてください。