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国保税増額

今年の10月末に退職をして社保から国保に変えました。 旦那宛に国保税の増額の知らせが届いたんですが、国保税の額っていうのは 昨年の所得を計算してでるものですよね? 昨年は会社できっちり健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、所得税額 払ったんですが、今届いている国保税を払ったら二重に払うことにならないんでしょうか? 回答お願い致します

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

>国保税の額っていうのは昨年の所得を計算してでるものですよね? そのとおりです。 >昨年は会社できっちり健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、所得税額払ったんですが、 それが普通です。 >今届いている国保税を払ったら二重に払うことにならないんでしょうか? いいえ。 貴方は社会保険の資格を喪失しています。 つまり、もう社会保険の保険料はらっていませんよね。 国保税は去年の所得から計算しますが、今通知が来た増額分は国保に加入してからの月分のものです。

coco324
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。 すごく分かりやすくて理解できました。 あと、来年は扶養の範囲内で働くのですが、国保税は今年の所得で決まるんでしょうか?   よければまた回答お願い致します。

その他の回答 (2)

noname#123384
noname#123384
回答No.3

>あと、来年は扶養の範囲内で働くのですが、国保税は今年の所得で決まるんでしょうか?   はい、国保のままなら そうなります 今年年収少なかったら来年の国保は安いです 旦那が無事に再就職したなら普通に社保なので 旦那の今年の収入から社会保険料として毎月天引きされます 扶養の範囲内なら 新しい社保に扶養家族として入れますし 何も支障がありません

coco324
質問者

お礼

辞めたのは旦那ではなく自分なんです。 言葉が少なかったからですね。 ホントすみませんです。 ご回答ありがとうございました。 助かりました。

noname#123384
noname#123384
回答No.2

二重にはなりません 去年の金額を元に今年の金額を算出するだけでそれは今年の分です なぜなら請求する時点で目安になる金額が無いからです 貴方の旦那が再就職が半年経っても決まらないなら区役所に行って減免手続きして下さい ちなみに国保だけじゃないですよ 市県民税も去年の年収を元に今年の春か夏?あたりに請求がきます まさか貯金無い訳では無いでしょう? しっかりして下さい

coco324
質問者

お礼

すみません自分の言い方が悪かったようで。 え~と辞めたのは自分で旦那はバイトですがしっかり働いています。 納得も出来ました。 ありがとうございました。

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