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来年、確定申告の必要あるかお聞きします。
来年、確定申告の必要あるかお聞きします。 2社でバイト掛け持ち主婦です。今年の総収入は103万以内の予定です。1社では源泉徴収されてます(しかしもうすぐ辞める予定)。もう1社では源泉徴収されてません。前者を辞めた後はしばらく後者のみで続けます。もしかしたら主人の転勤で年内に後者も辞めてしまうかもしれません。 国税庁のHPを見ましたがいまいちピンと来なくて困ってます。 あと、複数の時は片方が20万以下ならとか150万以下というのや、収入なのか所得なのかあれこれ調べても両方の意見があり混乱状態です。 宜しくお願いします。
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>今年の総収入は103万以内の予定です。1社では源泉徴収されてます(しかしもうすぐ辞める予定)。もう1社では源泉徴収されてません。 確定申告の必要ありませんが、確定申告すれば引かれた所得税が全額還付されます。 給与を2か所以上から受けている場合、主たる給与以外(年末調整をされなかった給与)の「年収」が20万円を超えれば申告が必要とされています。 ただし、年間の「給与収入」の合計が150万円以下なら申告の必要がないとされています。
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- hata79
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NO2です。文中誤字あり訂正させてください。 「ところで、竹内君は所得税法121条によって「確定申告はしなくてもいい」のです。」 「ところで、佐藤君は所得税法121条によって「確定申告はしなくてもいい」のです。」が正。
お礼
ありがとうございました。
- hata79
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1収入と所得の違い 2確定申告義務のある人と、確定申告をすると還付金がある人の違い。 3二箇所以上から給与所得がある人の確定申告 ご質問者の疑問は上記3点の説明がこんぐらがってるのだと存じます。 又、ネット上では「間違ってはいないが、わかりにくい」回答が稀にあるのも原因でしょう。 簡単に述べておきます。 1 収入とは財布に入ってきたお金全額を言います。そのお金を得るために出した経費は財布から出て行きます。子の経費を引いたのが所得です。 給与収入は特殊な考え方をします。給与の総支払額によって法律で「給与収入に対する経費額」を決めてます。これを給与所得控除といいます。給与の総支給額から給与所得控除額を引いたのが「給与所得です。 税金の話をする際には収入と所得をはっきり区別してないと「よくわからん」事態になります。 2、3は竹内君と佐藤君に登場してもらって説明します。 竹内君は鶴丸商事に勤めてます。毎年、年末調整を受けてて、確定申告義務はありません。 たまたま知り合いに頼まれてアルバイトをして、19万円の給与を貰いました。所得税が源泉徴収されてました。乙欄適用という事で、17,100円でした。 竹内君は主たる給与以外の給与が20万円以下なので確定申告義務がありません。 ただし、確定申告することもできます。 その際には鶴丸商事から貰った給与にアルバイトの給与を足して行います。19万円収入が増えてもそれに対しての所得税は9千円増えるだけでしたので、8,100円還付をうけることができました。 竹内君は確定申告しなくても良い、して還付を受けてもよいという「本人が決める」状態だったのです。 佐藤君はアルバイトを転々としてました。 弥生商事では3ヶ月勤めて給与総額が45万円。文月産業では4ヶ月働いて給与総額60万円。師走物産では一ヶ月働き30万円貰いました。すべて所得税が源泉徴収をされてます。 一年間の給与収入の合計額は135万円です。佐藤君は独身で、身体も丈夫なので医療費控除はありません。受けられる所得控除は基礎控除38万円だけです。 佐藤君は確定申告をすると、135万円から給与所得控除65万円を引いた70万円が給与所得です。 給与所得から基礎控除38万円を引いた額である32万円が「課税される所得」です。 5%がかかりますので、所得税が所得税は16千円です。 ところで、竹内君は所得税法121条によって「確定申告はしなくてもいい」のです。 佐藤君の場合には下記条文に該当してます。 「その年分の給与所得に係る給与等の金額が百五十万円と社会保険料控除の額、小規模企業共済等掛金控除の額、生命保険料控除の額、地震保険料控除の額、障害者控除の額、勤労学生控除の額、配偶者控除の額、配偶者特別控除の額及び扶養控除の額との合計額以下で、かつ、その年分の給与所得及び退職所得以外の所得金額が二十万円以下であるとき(所得税法121条一項二号ロ)。 ご質問者を悩ませた20万円と云う数字は、上記所得税法121条一項一号に規定があります。 竹内君の場合はこれに該当します。 「一の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について第百八十三条(給与所得に係る源泉徴収義務)又は第百九十条(年末調整)の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、その年分の利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の合計額(以下この項において「給与所得及び退職所得以外の所得金額」という。)が二十万円以下であるとき」 竹内君も佐藤君も「確定申告義務」はありませんが、確定申告書を試しに作ってみて還付金が出るという場合には、確定申告書を出して還付を受けることができます。 めんどくさいから、まあ、いいやというレベルの選択ができる部分があるという事です。 なお、どちらに該当しても「給与所得が一年間に103万円以上」あると扶養控除の対象になることができません。 自分が確定申告する義務があるかないかという問題と、所得がいくら以上あると扶養控除の対象者になれないという問題は別だからです。
お礼
具体的な例をあげていただきありがとうございました。 ぜひ参考にさせていただきます。
お礼
そういった意味なんですね。いまいち説明文が矛盾してるような気がして理解できずにいましたが納得です。 ありがとうございました。