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アルバイト(派遣)の確定申告はいつまでにやるべき?

派遣会社に登録している大学生です。 月々4~5万くらい稼いでいるので源泉徴収は帰ってきそうです。 レギュラーバイトのほかに単発のものも月2社くらい、しかも毎回別々のところで働いていたので大変です。 そういうところからもすべて「源泉徴収票をください」と言うべきでしょうか? どの仕事も源泉徴収されているのでしょうか。 また、「年末調整」といいますがこれは年内にやらなければいけなかったのですか? 12-31に聞くのもおかしいのですけど・・・。 とりあえず今からやらなければいけないことはなんでしょか。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

源泉徴収票を見ないとわかりませんが、源泉徴収はされていると思いますよ。年が明けてからでいいですから、源泉徴収票を働いたところ全てからもらって下さい。それから税務署に行って確定申告してください。給与の金額にもよりますが、合計が103万円以下なら、源泉徴収された税金が確実に帰ってきます。年末調整は勤務先でやるものですから、従業員ではできません。

s-orche
質問者

補足

ありがとうございます。 年末調整は会社でやるのですね。給与の合計はまず間違いなく103万円以下です。

その他の回答 (4)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.5

No.4の方 ◆二社以上から同時に給与を得る場合は「扶養控除等申告書」は一社にしか提出できません。また、一年のうちに二社以上から給与を得る場合であっても二社以上から同時に給与を得るようなことがなければ、どの会社にも「扶養控除等申告書」を提出できます(甲欄適用)。 ◆所得税法の原則に従えば、年末調整は、「扶養控除等申告書」を提出した会社の給与(甲欄適用)についてのみ、行うことができます。しかしながら国税庁は、この原則の適用を緩和しております。 国税庁の法解釈によれば、 「一の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合」とは、  「法第121条第1項第1号に規定する一の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合とは、その年中の同一時点においては二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受けることがない場合をいうのであるが、二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合であっても、当該給与等の全部について法第190条《年末調整》の規定が適用されるときは、これに該当するものとする。」【所得税基本通達121-4】 この通達から分かるように国税庁は、甲欄適用か乙欄適用かに関係なく、すべての給与について年末調整することを容認しているのです。

s-orche
質問者

補足

ありがとうございます。 年末調整について熱い主張をしてくださりながら、2008年を迎えてしまいました。 今後の知識として蓄えさせていただきます。

  • kinchan21
  • ベストアンサー率36% (181/492)
回答No.4

No.2の方 >ただ、メインの仕事以外の給与をすべて足しても 20万円以下であれば、申告に含めなくてけっこうです。 20万円以下であれば申告しなくてもいいですが、申告する場合は20万以下でも含めなければなりません。 No.3の方 「扶養控除等申告書」は1社にのみ提出できます(甲欄適用)。扶養控除等申告書を提出しない会社からの収入(乙は欄適用)は合算して年末調整はできません。確定申告をすることになります。

s-orche
質問者

補足

質問はNo.2の方の補足に書いたことと同様です。 どうして国民であれば知らなければいけない、やらなければいけないことがこんなに複雑なんでしょう・・・。 ありがとうございます。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

◆年末調整について: 「年末調整」は、質問者が現在登録している派遣会社に「扶養控除等申告書」を提出済みであればその会社がやってくれます(派遣会社には年末調整をする法的義務があるので)。派遣会社が年末調整するので他社の源泉徴収票を、と言ったら貰えるところから貰って出せばいいです。 ◆確定申告について: 給与合計額≦150万円+特定の所得控除 ならば、税務署へ確定申告をする法的義務はありません。単発のバイト先に「源泉徴収票をください」と言う必要はありません。しかし、どの会社も源泉徴収票を発行しなければならないことになっているのですが・・

s-orche
質問者

補足

>「給与合計額≦150万円+特定の所得控除」ならば、税務署へ確定申告をする法的義務はありません 私の場合確定申告をしなければいけないのですよね?まず100万円も超えませんし。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>そういうところからもすべて「源泉徴収票をください」と言うべき… はい。 >どの仕事も源泉徴収されているのでしょうか… とは限りませんが、源泉徴収されていない分も「源泉税額ゼロ」という源泉徴収票をもらって、申告する義務があります。 ただ、メインの仕事以外の給与をすべて足しても 20万円以下であれば、申告に含めなくてけっこうです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm >また、「年末調整」といいますがこれは年内にやらなければいけなかった… 年末調整というのは、会社がやってくれるものです。 会社がやってくれなければ、自分で「確定申告」をします。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >確定申告はいつまでにやるべき… 2/16~3/15 が基本です。 来年は 3/15 が日曜なので 3/16 までです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

s-orche
質問者

補足

>メインの仕事以外の給与をすべて足しても 20万円以下であれば、申告に含めなくてけっこうです。 これは「メインの仕事以外の、つまり単発の仕事の給与をすべて足して20万円以下であれば、申告に含めなくていい」という意味ですか? それとも「メインの仕事と、メインの仕事以外の給与をすべて足しても 20万円以下であれば、申告に含めなくていい」という意味でしょうか。