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事故の損害賠償などで、差し押さえになった場合。

事故の損害賠償などで、支払いが出来ず差し押さえと言う事態になった場合について教えて下さい。 同居しているが、扶養はしていない親族の預貯金や動産、不動産も対象になるのでしょうか? 妻子の預貯金や、購入当初から妻名義の不動産も対象になりますか? 給料も差し押さえられると聞きましたが、どの程度になるのでしょうか? また、こういったことを細かく説明しているWebサイトがあったら教えて下さい。

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noname#11476
noname#11476
回答No.1

まず損害賠償の責任は誰にあるということになりましたか。調停したのか裁判したのかわかりませんが。 そこで名前の上がった人に損害賠償責任があります。 >同居しているが、扶養はしていない親族の預貯金や動産、不動産も対象になるのでしょうか? 同居していようといまいと、扶養していようといまいと、上記で損害賠償責任を負った人以外のものは対象外です。 >妻子の預貯金や、購入当初から妻名義の不動産も対象になりますか? 上記の通り妻子かどうかは関係なく損害賠償責任があるかどうかです。無ければ対象外です。 >給料も差し押さえられると聞きましたが、どの程度になるのでしょうか? 1/4までと決まっています。ただし給与金額が多い場合はこれ以上の場合もあります。

dkz
質問者

補足

妻子の預貯金ですが、収入があるのは私だけでそれを振り分けている場合はどうでしょうか?不動産も、支払いは私の収入でまかなっている場合はどうでしょうか?

その他の回答 (3)

noname#11476
noname#11476
回答No.4

>購入は妻が妻名義で購入し、ローンなども妻名義で契約されています。 >ただ、支払いは自分の収入を当てています。 この場合の贈与税の考え方は、本来妻が返済すべきものを夫が代わりに返済しているので、毎年の返済額が贈与となります。年110万までは非課税ですからそれを超えていれば納税義務が発生します。 もし妻名義の不動産に夫名義のローンを組んだら、その時点でその不動産の価値全部が贈与となるので巨額の贈与税になります。が、ご質問の場合はローンも妻名義なので、毎年返済分が110万/年以下であれば問題ありません。 >財産隠しに当たるのでしょうか? 初めから妻名義で不動産もローンも組んでいますので、財産隠しにはなりません。 財産隠しは差し押さえなどを逃れようと名義を変更する行為です。

noname#11476
noname#11476
回答No.3

>収入があるのは私だけでそれを振り分けている場合はどうでしょうか? >不動産も、支払いは私の収入でまかなっている場合はどうでしょうか? 出来ません。 #2さんが詳しく書いてくれていますが、もし上記のような物を差し押さえようとする場合には、名義が異なってもご質問者の物であるとする訴えを起こして裁判で認められなければなりません。 どういう事情なのかがわかりませんが、そもそも預金程度の話しであればともかく不動産がそれを支払っているご質問者名義ではないというのは穏やかな話しではありませんよ。 それは贈与になるので贈与税がかかります。妻の名前で不動産登記した時点で贈与になって贈与税の対象となるのですが、これはあくまで仮定の話ですか? 仮定の話とすると財産隠し(名義を他の人にしてしまう)の場合にどう扱われるかということでしょうか? それだと犯罪でかなり重い罪に問われます。 債権者側から財産隠しと訴えが提起され、名義の変更は取り消されます。 民事的にも取り消されて意味はなく、刑事的にも処罰とふんだり蹴ったりになるわけです。

dkz
質問者

補足

ありがとうございます。 不動産ですが、購入は妻が妻名義で購入し、ローンなども妻名義で契約されています。ただ、支払いは自分の収入を当てています。贈与税と言うことは考えたことがありませんでした。財産隠しに当たるのでしょうか?

  • matthewee
  • ベストアンサー率74% (261/350)
回答No.2

 差押えは、判決などの債務名義が必要です。その債務名義に記載された債務者の財産に対して、裁判所がおこないます。  債務名義に記載された債務者以外の人の所有物に対し、差押えはできません。例えば、質問者さん本人が債務者であれば、本人名義の不動産、銀行預金、動産、給料債権などが差押えの対象になりますが、無制限になんでもかんでも差押えるわけではありません。  また、たとえ同居していても、親の財産は他人の財産ですから、差押えの対象になりませんし、妻子の預金通帳も同じく差押えできません。不動産も登記の所有権が妻にあれば差押えの対象になりません。  裁判所は、もともとの資金の出所を調査するのではなく、不動産なら登記、預金通帳ならその預金名義を基に差押えを行います。  詳細は、裁判所HPを下記参考URLに貼っておきますので、「第2 その他の民事事件とその手続」の「1.民事執行手続」のページをご覧下さい。

参考URL:
http://courtdomino2.courts.go.jp/T_minji.nsf

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