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会社から給与を差し押さえられました。
営業会社に勤めています。 会社から売上アップを求められるあまり、以前から社内で禁じられている値引販売や伝票操作を行い、売上を上げていました。悪いと思いつつも会社や上司も半ば黙認しており、問題ないと考えていました。 ところが今年に入り突然会社から在庫数と売上が食い違うなどという理由で、販売方法と在庫管理の不備を追求され、正規の販売金額に相当する金額と実際の売上との差額を自腹で弁済するよう求められました。とても一括で支払いできるような金額ではありません。しかし会社との話し合いを十分持たないまま、事前に通告もなく今月の給料から控除を除いた全額をすべて没収され相殺されてしまいました。 会社に与えた損害は全額自己負担する旨、誓約書に記載があり、入社時にサインしています。 過去にもにも同じような社員が何人もいて、全額弁済させたとか、懲戒解雇にして損害賠償を請求したなどの脅しを受けています。 自分が悪いのは分かっていますが、あくまで業務上の過失の範囲内だったと考えています。給与を一方的に差し押さえるような会社のやり方に疑問を感じています。法的に問題はないのでしょうか?もし会社を退職させられ、損害賠償を請求された場合、支払いの義務はあるのでしょうか?
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- 山田 太郎(@testman199)
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ノルマ達成のためとは言え内規に反する不当値引きは処罰の対象です。 今のままでは会社の主張する損害額算出でも文句は言えません。 不当なノルマ、上司の黙認、販売価格に対する社内統制の不備などを証明する手段を考えないと、 本当に損害賠償する事になりますよ
- from_goo
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なんだか、昔からある、 従業員にノルマを課して、それに届かない場合、自己負担で購入させる、 というタイプの亜流の手口に見えてきました・・・。
- 02jp
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1円も返済する必要は有りません。 原価割れて売ってはないでしょうから 逆に不当で訴えたのが良い。
- WPY11_4548
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私も法律はど素人ですが >過去にもにも同じような社員が何人もいて、全額弁済させたとか、懲戒解雇にして損害賠償を請求したなどの脅し 社則で禁止されているとはいえ、値引き販売の「値引き額」がそのまま「会社の損害」として認められるとは思えませんね…。 もちろん原価を割るような値引きをしたならば別でしょうが。 値引きでも商品が売れれば、原価を割らない限り会社も儲かるはずなので、職権の乱用に当たる可能性が高いように感じます。 懲戒解雇扱いで失職して賠償請求をされた場合は、対抗上、不当解雇だとして地位の回復と、差し押さえられた分の給与支払い請求で対抗することになるかと思います(給料もらって復職したら、すぐに自己都合の退職したってかまわないのですから)。 いずれにせよ労務士や弁護士、あるいは労基署など、専門の機関と早めに相談されるのが良いかと思います。 組織相手に個人で戦うのはかなり難しいですからね。信頼できる味方を早急に見つけてください。
私は法律の専門家ではないのですが、 私の同僚が同じような問題で解雇されたことがあったので その時のことを思い出しながら回答しています。 支払いの義務があるかどうかに関しては ここで質問しても解決しないと思います。 質問者さんの見解しか書かれていませんから。 一方的に差し押さえるような会社のやり方は 明らかに違法です。 差し押さえは、裁判所に訴えて許可(命令?)がないと できませんし、全額没収もできません。 たしか、税金・社会保険料・交通費等を除いた額の 25%だったと思います。 退職覚悟で訴訟に持ち込むか 会社に残る事を前提で、 賠償額や毎月の返済額を会社側と相談するか どちらかでしょうか。 どちらにしろ、一度専門家に相談することを お勧めします。
お礼
回答ありがとうございます。 会社の売上ノルマ達成のために行ったことで、会社に損害を与えるなどという考えは全くありませんでした。他にも何人もの営業マンが同じ目にあっています。 私としては給与を差し押さえられては生活もままなりませんので、退職するつもりですぐに労働基準監督署へ相談に行こうかと思ってます。会社側の管理体制もずさんで責任の範囲がはっきりしません。ですので弁済はできるだけしたくないと思っています。 最終的には社長と直接交渉するしかないのですが。一般社員にすべて金銭的な責任を負わせるのはあまりにもひどいと思っています。