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新聞の記事にする!というのは、恐喝になりますか?
大手新聞社の精通するもの(社員等)と交通事故を起こしました。私が加害者側で、損害賠償をしなければなりません。示談交渉の際、被害者は請求する金額を提示し、「このことを記事にされたくなければ、こちらの要求金額を全額払え!」と言われた場合、恐喝(未遂)になりますか? 録音していないので、とぼけられるかも知れません。 「殺す」とか身の危険を感じる脅しはありません。 もちろん、こんなことが記事になるとは考えていません。
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一般に恐喝の定義は、脅迫または暴行を手段とし、その反抗を抑圧するに至らない程度に相手方を畏怖させ、財物の交付を要求することとされています。 >「このことを記事にされたくなければ、こちらの要求金額を全額払え!」 という行為そのものが恐喝行為に該当するか。 質問者の説明した事情の範囲内で判断すれば、該当しないと思います。 交通事故を起こしたという事実の報道は、犯罪を犯したことの報道などと比してもそれほど社会的評価を貶めるものではないでしょう。 この点で私は「害悪の告知」といえるかも疑問であると考えます。 仮に交通事故を報道するとの通告が「害悪の告知」であったとしても、あなたは「こんなことが記事になるとは考えていません」とおっしゃっています。 それが一般人をしてもそうだろうと思われるならば、やはり恐喝行為とはいえないという判断に傾くものと思われます。 誰にでも「おもちゃのピストル」であることが明白であるのに、「発砲するぞ」と脅しているのと基本的に同じです。 また相手は権利行使(損害賠償請求権行使)として当該行為を行っていることも考慮されると思います。 この点からも社会通念から著しく逸脱する取立て行為でなければ、適法性を肯定する材料となると考えます。 以上から実体的には、恐喝未遂、脅迫の構成要件に該当しているかは疑問です。 さらに手続的にも「録音していないので、とぼけられるかも知れません。」ということで、どうやって当該行為があったことを証明するのかが問題でしょう。 少なくとも証人となるべき第三者がいる場での発言でなければ難しくなってくると思います。 以上は刑事事件としての質問者の提示した事案に対する回答です。 私も >恐喝まがいに交渉してくるのが気に入らない です。 しかし、世の中には被害者の立場を積極的に利用して(または利用しているとの自覚もなしに)、客観的にみて不当な要求を突きつけることがままあります。 ここの過去の質問と回答でも、示談等でそのようなことが行われることが珍しくないことがわかります。 重要なのは相手の強気な態度に屈しないことでしょう。 質問者の文面からはその冷静さが読み取れるので、相手の客観的にみて不当な要求は受け入れないという姿勢で交渉するというのが、現状の最良の対策ではないでしょうか。 またあからさまにマスコミの権威にかさをきる発言をしてきた場合には、No.1の方のいうようにリークすれば、あなたの交通事故よりはよっぽど記事にはしやすいかと思います。
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- rinahiro
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もう既に、何人かの人が回答されているので、詳しくは言いませんが、まず、問題なのが、相手の文言「害悪の告知」の程度です。「新聞に載せられるのが嫌だったら要求金額を全額払え」とだけが、脅迫的文言だったのでしょうか?示談交渉の中で、他にも威圧的な文言態度などがあったのではないでしょうか?また、要求金額が、損害賠償の妥当な金額かどうかなども問題ですし、あなたを疑うわけではありませんが、示談交渉の中であなたから相手に対しての文言態度で何か不備な点・非常識な点はなかったですか?嫌、真摯な態度で全てのぞんでいるのに、相手が脅迫してきたなら、恐喝未遂になりますただ、ふつう、相手がヤクザやチンピラといったたぐいでなければ、ふつうはそんな脅迫的文言はないと思います。その点をもう一度思い返してみてください。
お礼
アドバイスありがとうございます。 補足説明ですが、示談金の金額は相場の10倍程度、しかも示談交渉中にやくざっぽいやつ(強面)を連れてきました。 なので、威圧はありましたが、基本的にその手は「ハッタリ」だと分かるので、あまり気にしませんが、そんなことせずに論理的に交渉すべきだと思うので、 そういう手段にでてきたのがムカついています。 「やくざっぽい」といっても、「俺はこういう顔なんだ!」といわれればそれだけですし。。。
- seaviewrainbow
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その大手新聞社の総務なり、人事担当に相談されてみてはどうでしょうか? 事故を起し、御社の社員から、「このことを記事にされたくなければ、こちらの要求金額を全額払え!」と脅されているのですが、 これは職権乱用ではないのですか?御社ではこの様な社員教育をしているのですか?と質問されてみてはどうですか? ただ単に、社員の方個人を訴えても、裁判費用がもったいないだけです。裁判より、会社に問いかけたほうが効果はあると思います。
お礼
助言ありがとうございます。 ただ、録音もしていないし、相手にとぼけられる可能性が高いですし、新聞社自体「第三の権力」?とのとおり、会社自体も知らんふりするような気がします。 私なんて、ちっぽけな蟻程度です。 先のアドバイスのとおり、恐喝として立件(立証)することも困難みたいですし、私自身「脅してるつもり?」程度にあしらっているというのも事実なのです。 皆さんには、たくさんのアドバイスを頂戴しましたが、この点は無視して、話を進めるのがいいのではないかと、考えています。貴重なご意見、本当に感謝いたします。
- choijiwoo
- ベストアンサー率16% (53/321)
権利行使(この場合、相手方の損害賠償請求)と恐喝罪の成否については、判例学説とも対立というか変遷があるようです。社会通念上、相手の言い分が権利行使の方法として容認できるかどうかにかかってくるでしょう。 ただ、この場合、あなたは相手の言葉に全く畏怖していないようですから、あなたが相手の言い分の金額を支払っても、相手は既遂にはならないでしょう。 まあ、結論的にはあなたが示談交渉に出たのがミスですね。保険屋にまかせばいいのです。十分な知識もないのに交渉に応じるから、こんなことになるのです。 具体的な解決方法としてあなたに提案できるのは、相手の言葉を逆にとって「分かった。新聞に載せてくれ。新聞に載せてくれたら、示談に応じてやる。それまでは話はしない。お前が新聞に載せると言ったのだからな。」と居直ればいいのです。
お礼
とても勉強になります。ありがとうございます。 私がそれを本気にとっているかも重要なのですね。 冷静なので本気にするわけありません。 そんな記事読んだことはないし、たとえ、記事にされたとしても、別に気にもしません。 一般読者もそんな記事読まないでしょうから。 恐喝を立件するのって難しいのですね。 本当にありがとうございます。
- shippo
- ベストアンサー率38% (1216/3175)
脅迫に該当する可能性はありますよね。 刑法222条には名誉に対して害を加える旨を告知して脅迫した場合とありますので、該当することも考えられます。 また、脅迫を用いて他人の財物を強取したものは強盗になりますし、その未遂になることも考えられます。 しかしながら、賠償金額が妥当であれば起訴は難しいかもしれないですね。
お礼
ありがとうございます。 賠償金額が目的ではありません。 告訴できる要因があれば、それで十分です。 起訴猶予になったとしてもかまいません。 そういう職権で、恐喝まがいに交渉してくるのが 気に入らないのです。
- dachi406
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明らかに職権乱用かと思います。 ほかのマスコミにそう言われた件をリークします。 とでも言い返しましょう。
お礼
ありがとうございます。 私的な意見ですが、マスコミ同士はお互いにゆるいので、他に言っても意味はないと思っています。 恐喝未遂で告訴できないかと思っているわけです。
お礼
とてもわかりやす例えで、よく理解できました。ありがとうございます。 自分もそれを本気とは思っていないし、とうてい記事になるような内容ではないと思うので、「ハッタリ」程度とあしらっています。 恐喝を立件するには、畏怖させるほどでなければならないということは、知りませんでした。ありがとうございます。 不当な要求には屈しないつもりなのですが、相手側からすれば、それは「誠意がない」で片付けられるわけで、交渉術って本当に難しいですね。 適切な助言、アドバイス、本当にありがとうございます。