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昨年の夫の源泉徴収票の控除対象配偶者の欄に私の名前が記載されてました。

昨年の夫の源泉徴収票の控除対象配偶者の欄に私の名前が記載されてました。 私は、会社勤めでしたが昨年途中から夫の健康保険の扶養に入りパートに変わりましたが、税法上では扶養ではない収入のためこの欄に私の名前が記載されてるのはおかしいので先日確定申告に行きました。 今年は私の収入は100万以内になるので逆に名前がないとおかしいですよね?

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  • ma-fuji
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回答No.2

>今年は私の収入は100万以内になるので逆に名前がないとおかしいですよね? そのとおりですが…。 今年の分の源泉徴収票はまだもらえませんが。 ご主人が、去年もしくは今年の初めに会社に出した「扶養控除等申告書」の「控除対象配偶者」の欄に貴方の氏名を記載してあれば、源泉徴収票には記載され控除が受けられます。

yokototu
質問者

お礼

すみません、私の中だけで先走ってました・・・。気が早いですが、先に頂く今年の源泉徴収票の事でした。わかりずらくて申し訳ありません。去年、年末に主人の会社に提出した書類に私の名前を記入しました。なので控除が受けられるんですね、仕組みがよくわかりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>税法上では扶養ではない… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >おかしいので先日確定申告に行きました… それなら解決済みです。 >今年は私の収入は100万以内になるので逆に名前がないとおかしいですよね… どこに名前がないとおかしいとお考えですか。 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

yokototu
質問者

お礼

扶養ではなく配偶者控除、または配偶者特別控除になるのですね。 勉強になりました。ありがとうございました。

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