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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年金受給者の医療費控除)

年金受給者の医療費控除について

このQ&Aのポイント
  • 年金受給者の医療費控除を悩んでいる方へ
  • 年金受給者の医療費控除で逆にお金を払わなくてはならない場合
  • 年金受給者の医療費控除の申告について

質問者が選んだベストアンサー

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  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.2

お父さんの公的年金等の源泉徴収票(1月中には送付されているはずです)の源泉徴収税額を確認してください。 公的年金にかかる所得税は、支給時に源泉徴収されますが、65歳以上の方は年額158万円未満、65歳未満は年額108万円未満の場合は、合計所得38万円未満となり、源泉徴収されていません。 お父さんの所得が公的年金のみの場合で、所得税が源泉徴収されていないのであれば、確定申告しても税金の還付はありません。 もし、源泉徴収されているのであれば、確定申告により医療費控除等を受けて税金が還付されるでしょう。 公的年金と個人年金を受給している人、年金以外に給料や不動産などの所得がある人は確定申告をしなければなりません。 年金は雑所得となりますが、これに給与所得、事業所得、一時所得等を合計した合計所得額に応じた税率が適用されるため、このように複数の所得があると、源泉税率より高い税率となった結果、追加で納税しなければならないこともあります。

kana1107
質問者

お礼

ご丁寧に教えて頂き有難うございました。 勉強になりました。

kana1107
質問者

補足

父親に確認した所、所得は公的年金のみで年額158万ちょっとになるそうです。 今年一月に源泉徴収表も届き、昨年の医療費は23万円ちょっとだそうです。 父に回答頂いた内容を話したら不安になったみたいでどうしようか悩んでいました。 この金額ではどうでしょうか? 度々すみません。

その他の回答 (1)

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.1

税金を納めていないのに控除もくそもないでしょう 税金を納めすぎたときに申告をすれば還付されることがあります 金をくれるわけではありません 税金を安くしてあげましょうという意味ですよ だから申告しても意味がありません それにその年金額では申告しても課税されません だから控除を受ける意味がありません ついでに あなたが控除をするのではなくあなたが控除してもらうのです