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更正の請求と税務調査
サラリーマンの妻で個人事業ををしており、所得100万以下、国税2万程払いましたが、家族の世話で疲れ果てており、最近になって20年度分の経費計上漏れが40万ほど見つかりました。更正の請求をしたいのですが、車の車検代等以外は領収書がほとんど残っておりません。また、更正の請求にあたって、先に申告し経費に入れた通信費や駐車場代(使用しておるのは私本人なのですが)は、夫の銀行口座から引き落としになっておりますが、改めてこれを提示した場合、認められず逆に不利になることもあり得ますでしょうか?ご教授よろしくお願いいたします。
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- mukaiyama
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>使用しておるのは私本人なのですが)は、夫の銀行口座から引き落としになっております… 「生計を一」にする家族の持ち物を事業に使用した場合、家庭内で金銭のやりとりなどせずに、そのまま経費に計上してかまいません。 経費算入してた額のうちに「実は私が負担してない」と、問題になったりしません。 今までの処理で何ら問題ないです。 もちろん、通信費や駐車場代は事業専用ではないでしょうから、合理的な比で按分することはいうまでもありませんけど。 >車の車検代等以外は領収書がほとんど残っておりません… 領収証がなくても、請求書や納品書などがあり、現金出納帳その他で支払が確認できるなら、問題ありません。 それらも全くないのであれば、経費とすることはあきらめざるを得ません。
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
更正の請求をするには「この売上が二重計上であった」「この経費が漏れていた」という風に具体的に内容を示して、帳簿なり証拠書類を示す必要があります。 例えば領収証があるが、記帳漏れであったとかを示すには領収書と帳面を示す必要があるわけです。 その場合には、領収証がなかったので現金過不足があったはずなので、その処理はどうなってるのか疑問に思われるでしょう。領収書はないが現金過不足で落としてあれば経費とされてるので、改めて経費として計上するとよくないわけです。 帳簿をそこまで正確につけてなくて、領収証の束を合計して経費にしてましたというなら、既に申告時に経費算入してる領収書と今回経費にしたいという領収書は検算されると思います。 経費算入してた額のうちに「実は私が負担してない」というものがあれば、更正の請求がやぶへびになる可能性はありますね。 更正の請求を出して、税務調査官がそのために自宅に来るということは余りありません。 申告書に記入した数字の元を示す資料と、経費漏れしてる領収書とそれが経費として記入がされてないという資料(帳簿ですね)の写しなどを提出して書面審査するのがほとんどです。 扶養控除を忘れてたという単純間違いなら資料などいりませんが、決算書の内容が違ってたということの証明をしないとならないので、うっとうしい事にはちがいありません。 ご質問者の帳簿記録がどの程度されてるかわかりませんが、上記を参考になさってください。
お礼
とても詳しくご回答いただき、大変わかりやすく勉強になりました。いい加減でやってしまうとあとが大変なのですね…。これから気をつけたいと思っております。ありがとうございました。
お礼
わかりやすいご回答ありがとうございます。疲れているとはいえ、今更ながら不勉強ゆえのミスを悔いています。