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建築条件付きでモメています

今、Rエステートという会社に依頼して、S建築設計という会社に住宅の建築をお願いしています。 しかし、この2社の再三にわたっての不備に不信感が募っています。 建築条件付きで建てた方、施工でモメた方で話し合いをもたれた方などのご意見を伺いたく思っております。 先日、上棟式を終えた後に天井の梁に配線を通すことができず、天井高が低くなる、という話を受けました。10cm下がるということなのですが、狭小住宅のため部分的にとはいえ10cm下がるのは正直不満です。 そして、それ以上にこのタイミングで天井高が下がるという報告があること自体ありえないと思っています。 これまでも、耐力壁の厚さがかわったり、屋根が変わったり、キッチンの位置がずれたことを事後報告的に言われたり不満が募っています。 そして、今回の天井高の話があったので、値引きを要求しようと思って います。 最悪、今の状態で引き上げて別の方にお願いしようと思っているので、 その差額分の支払いは要求したいのですが、私の要求は多すぎるでし ょうか?このような場合、どれくらいの額が妥当でしょうか? どちらの会社も上場企業だというのに、あまりにずさんで本当に失望しています。詳しい方のご意見を伺えれば幸いです。よろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.3

そんな会社と契約してしまっったのが運がなかったというべきでしょうか ただし、耐力壁の厚さが変更になったのなどは報告しているようですし そこまでひどい会社ではないかもしれませんよ (もっとひどい会社なら施主に報告しませんからね) おそらく、建築を中断させても質問者さんの希望どおりの補償額は 請求できないとおもわれます。 別の会社に引き継ぐにも引き継ぐ会社も良い条件でも引き受けてくれるとはおもいませんので、建築事務所や検査機関などの第三者に きちっと検査してもらい今後の建築の方法を再確認をしてもらうのがいいかもしれません。 質問者さんが見つけていないだけで手抜き工事や不具合が あるかもしれませんので。

  • mokkosha
  • ベストアンサー率63% (46/73)
回答No.2

讃岐の建築家です。 御気の毒です。全国的に建築条件付で土地を売買してる会社などは設計施工の知識技術は最低レベルと考えてよいでしょう。建物に自信があれば土地に条件なんて付ける必要ないと思いませんか?日本の建築文化を汚されるので世の中から消えてくれと願うのですが、そうもいきません。 あなた様も売られた喧嘩は買いますよ状態で、多額の契約をするのに相手先に関して熟知しないまま契約に踏み切った自分が数ヶ月前に居たことを棚に上げていませんか。 結論をいうと、値引の妥当額や差額分請求の妥当額、要求の大小は分かりかねます。助言としてあなた様には知識の装備が必要であることは間違いないようです。今のままで暴走すると大変危険だと判断します。 経緯や契約内容の詳細について記載がないので憶測ですが… 相手は契約の目的物(建物)ではない異なったものを完成させようとしている。そのことを理解したうえで(悪意)工事を進行させている悪意の悪者ですね。工事を進めながら施主の承認を得ようとしている状態…これは相手側がかなり不利な状態でしょう。天井高については専門家が見れば未然に防げたはずですから。階高、梁背、配線経路、天上高の取り合いは設計時に当然確認されるべき事項の一つです。耐力壁、屋根、キッチンについても同様だと言えます。 ここで最も重要なことはあなた様の意思です。 (1)この悪意の悪者による契約の目的物とは異なる工事を容認する代わりに金銭的要求をして覚書等の書面として双方1通ずつ保有する。新たに別の工事に不具合がある場合は別途金銭要求をするなど、とにかく工事を完成させる方針。入居時期優先の和解案です。 (2)相手は契約の目的物を完成させる義務がありますから、その通りに屋根もキッチンも天上高も含めて設計図書の通りに工事を完成させる方針。注意点としては注文した通りの工事を要求する意志を伝える時に、梁に配線を通す為の貫通欠損や屋根は下地材、防水材からではなく材料だけの葺き替えを容認したり、キッチンの位置に関しては袖壁や腰壁が存在する場合は柱の直下に基礎が必要なので、キッチン部の基礎、土台から所定の位置に工事をすることを要求して見てください。安易に工事を契約の通りにやり直して欲しいだけでは要求が不完全で更なる悲劇への引き金にしかなり得ません。例えば、第三者(相手と無関係で能力を備えた建築士、住宅の紛争に関する経験のある弁護士)建築専門家と法律専門家などをご自身で用意(味方に)するもの手段として考えて下さい。この費用は相手が負けを認めた時点で損害賠償請求と合わせて請求してみて下さい。契約通りの工事優先和解案です。 (3)契約の目的物と異なるので解約を申出て、別の依頼先に工事の再開を注文するというのは最も困難な選択の一つになるでしょう。まず、解約は可能です。但し、出来高部分と既に発注済の材料等の費用は支払い義務があります。工事の進捗状況が把握できないのですが、総工事費の3分の1程度は支払う覚悟が必要でしょう。これで解約できて土地と工事途中の建築物を所有することになります。住宅ローン利用の場合は、事前に相談しないといけません。解約に係る費用は自己資金で支払わないといけないかもしれません(銀行対応によります)。解約後、契約の目的物とは異なる工事をした業者への損害賠償請求の手続きをするのが通常です。損害賠償できたとしても、ここからが難題です。建築条件付きの宅地ですから指定業者以外では工事が行えないのでは?迷宮入りの可能性がありますので、法律専門家に事前に相談して見てください。最初は2万円くらいで相談に応じてくれると思います。 弁護士なら解約→損害賠償請求→工事再開という流れとは別の方法を取るかもしれません。例えば、建築条件付の契約を利用して契約と異なる工事に対して、その工事の代金を請求しようとするのは不当だ!として土地の契約から全てを不当とし金銭の全額返還と損害賠償をするという方法も考えられます。その場合、その土地に家を建てることは現実的に二度とあり得ません。そして仕事や家族などの時間や精神的苦痛が長期的に及ぶことも覚悟しなければなりません。期間は長くて数年です。10年は超えることは少ないと思います。当然、その間は家は建ちません。和解しない案です。

noname#116562
noname#116562
回答No.1

とりあえず、私なら、「ミスが多すぎてもうこの家に住みたくないので、全部壊して持って帰ってください」と言いますね。 もちろん通るいい分ではないと思いますが、交渉としては、最大限に相手に不利なラインからお始めになるとよいと思います。 ただ、施主が工事を止めたので、これこれの損害が出たとかいわれる可能性もありえますので、「工事を止めろ」という言葉は使わない方がよいかと。 修正箇所が複数あって、それも結構重大ですね。 値下げを求めるとしても、相場的なものはないと思いますので、いくらとはちょっと言えません。請負契約金額の総額にもよるでしょう。

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