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内縁関係の贈与について

50年近く内縁関係であった両親の事で 教えて頂きたく宜しくお願い致します。 父が他界し、母が父の残した預金全額を保有しています。 それは、父が「自分に何かあったら母さんがこれをしっかり守って、 誰にも渡すなよ」と言った、父の意向を組んでの事です。 私としては、父の意向なのだから異論はないのですが、 兄夫婦がそのお金を奪おうと躍起になっています。 兄は父の籍に入っているので、本来ならば自分が全額相続出来ると 言っています。 でも今回の件は、相続ではなく生前贈与に該当すると思うのです。 父は、兄に家と墓と生命保険を渡すと言っていたし、 父が亡くなってすぐに、勝手にリフォームして移り住んでいます。 なので、別にそれに関しても私は父の意向通りだから 異論はありません。 ただ、気がかりなのは、贈与税についてです。 金額は1,300円程の小額なのですが、税金はタンマリ取られる…という イメージが私の中にあって…。 婚姻年数に応じての控除のようなものがあると 耳にしたことがありますが、 内縁関係の夫婦の場合は、控除の対象にはならないですか? 生前贈与の贈与税についてもお教え頂きたいです。 何卒宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • yuki360679
  • ベストアンサー率10% (152/1427)
回答No.2

判らない事は調べてみてはいかがでしょうか? 調べるべきキーワードは、示したつもりなんですけどね。 法の解釈は、専門家でも異なるので、ご自身で勉強してみるべきかと。

love_jesus
質問者

お礼

回答になっていない御回答をわざわざありがとうございました。 「ご自分で勉強~」と御指摘頂かなくとも 自分で調べる一つのプロセスとして、ここを利用させて頂いたまでで、 知識に乏しいものが、知識乏しき方にお教え頂くほど無駄なことはありませんよね。 御回答頂いておいて何ですが、少し不愉快です。 御時間を持て余されている方のようですが、 貴方様からの御回答はこれ以上頂きとうございません。 2度の御回答、御苦労さまでした。 ありがとう存じます。

  • yuki360679
  • ベストアンサー率10% (152/1427)
回答No.1

えっと、それは相続なのか財産分与なのかによります。 内縁の妻には、相続権はありませんが、二人で培った財産の分与は、当然権利を認められます。 財産の分与は、相続ではありませんし、そもそも自分の資産なので、相続税も贈与税もかからないはずです。 もっとも、1,300円では、課税対象にもならにですけど。

love_jesus
質問者

補足

御回答ありがとうございます。 大変失礼いたしました。 1,300円じゃなく1,300万円の間違えです。 このお金は、二人で培ったのものではなく、 父の蓄えです。 財産分与…この意味が今一分りません。 もう少し詳しくお教え頂けたら嬉しいです。

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