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ユウメイトの時給

こんにちは、私は昨年の12月からユウメイトをしています。そして此処4月から公社となり職員の人員削減とやらで6月から職員のしている仕事に抜擢されました。  だから時給を上げろとかいうことは無いのですが、それから先日雇用更新の用紙を頂きましたところ、その場では何も気にせずにいたのです。というのも15/4/01から5/31までから7/31までと延長する。勤務条件は以前と同じという内容でした。形式的なものなので全ての人がおんなじだと思います。  ところが雇用される時の頂いた用紙には過去1年間において120日以上の勤務があり勤務良好な場合20円加算され、5回を限度とするという内容がありました。  すると現在720円で過去一年間で当然に120日以上の勤務があるのに720円のままなんでしょうか。  それとも間違いなんでしょうか。それとも良好ではないということでしょうか。  というのも直接課長からの打診により私もそれに応じ仕事も変わり現在はユウメイト担務指定表から職員の担務指定表に掲載されているし・・・、仕事は厳しくなったし、いつも嫌なことがあって辞めると課長に言うと公社となってからの改革の中心人物だから困ると言われるし、それでもって時給は変化なし・・・。  なんか納得出来ません。明日直接課長に言ってみますが、現在恐らくですが、私の働いている局の課では私が一番長時間働いていると思います。というのも始まるのは朝一だし、終わるときには誰もいませんし・・・。  何かアドバイスをしてください。    本当ならこの雇用更新も6/1からだから6/1に渡してくれれば疑問点を伝え、それが叶わないとその場で辞めても良いと思っていたのですが・・・・・。    

みんなの回答

回答No.2

 私の記憶が正しければ、昇給されるのは採用1年後以降の初めて更新が行われるときです。そのときに過去1年間を振り返って勤怠や勤務姿勢などに応じて昇給決定の上申が行われます。  ゆうメイトの昇給決定については、各郵便局の職長の裁量によるものではなく、管轄の支社において最終決定されるものです。  課長や上席課代、ましてや局長にも決定権はありません。上席課代→課長→局長→支社人事へと上申され、認められれば昇給となります。

  • ma_
  • ベストアンサー率23% (879/3732)
回答No.1

単に事務ミスの可能性も大だとおもいます。 一般職員の昇給ならまだしも、パート・アルバイトの時給を20円上げる上げないがそんなに大問題とは思えませんし、それよりも、郵便局にとっては契約違反の方が問題だと思います。 また、考えられるのが「勤務良好な場合」の適用がかなり厳しいものなのかもしれません。

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