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遺言が全てに優先するんでしょうか?
1.両親は勿論、子供も配偶者や兄弟もいない被相続人が 甥や姪に遺言で相続させた場合、 相続を受けれなかった甥や姪達が不服を 申し立てることは可能ですか? 甥や姪には寄与分とか遺留分とかは 当然ないと思うんですが・・・?? 2.また、甥や姪全員の合意があれば、遺言通りではなく 協議分割は可能ですか?? 相続人全員の合意があれば、遺言は変えられると 聞いた事はあるんですが・・・・? (そもそも、甥や姪は遺言以外の方法で相続人に成り得るのでしょか?) また、甥や姪たちで合意が出来なかった場合は、やはり 遺言のままでしょうか? 3.あと、他家へ養子に出てしまった実子でも、 実親が亡くなった場合法定相続人になれるんでしょうか? 両家から相続出来て、何か、うらやましいというか、 「2重取り」みたいで、不思議な気がするんですが・・・ 以上、法律にお詳しい方、3件お願いします。
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はぁ~、自信を持って、甥や姪には寄与分はありません、ですか? 被相続人は、孫などの子孫はいないということでいいのでしょうか? 1 寄与分か認められれば、不服を申し立てることは可能です。 甥や姪でも、寄与があれば寄与分は認められます。 遺留分はありません。 2 甥や姪全員の合意があれば、遺言通りではなく協議分割は可能です。 相続人全員の合意があれば、遺言を変えるのではなく、遺言に反する分割もできるということです。 甥や姪は被相続人の兄弟の子供ってことですから、兄弟に代襲して、法定相続人になります。 法定相続人全員の同意ができない限り、遺言が優先します。 3 普通養子であれば、実親の相続人になれます。 2重取りになりますが、扶養義務なんかも2重においますから。
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- amukun
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1.甥や姪には寄与分とか遺留分とかはありません。 3.実子であれば他家の養子になっていても相続の権利は他の兄弟と変わりありません。
お礼
早々にお返事有難うございました。 遺留分や寄与分がないのは知ってましたが、 それでも、不服だったら、申立てができるのか、 それとも、問答無用で、遺言に従うしかないのか? それが知りたかったんです・・・
お礼
何度も済みません。 兄弟姉妹にも代襲相続はあるんでしたね。 申し訳ございません。 そうなると、甥や姪たちで、合意できたら、 協議分割・・・ もし合意できなかったらどうなりますか・・・? 遺言に絶対服従ですか? それとも、遺留分ではなくて、 「寄与分」で申立て可能なんですね・・・
補足
どうも済みません。勘違いでした。 当然、遺留分のみですね。失礼、失礼。 ただ、兄弟姉妹の代襲相続ってありましたっけ?? うろ覚えですが・・・確かなかったのでは・・・? だから、甥や姪って、そもそも、法定相続人には なれないのでは・・・??つまり、相続の権利って 遺言以外にないのでは・・? そうすると、合意できること自体がおかしいのでは・・・? と思ってしまうんですが・・・? 間違えでしょうか? 扶養義務も2重なんですね。良く分かりました。 どうもです。 感謝