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休日の日数について

今の会社(サービス業)に勤めて二年になりますが、GWを迎えてふと思いました。考えてみると、10連休の人もいるのに、私のシフトはいつもどおりの週休二日です。それだからといって、別の日に休みが取れるわけでもなく、年間に直しても、110日くらいの休日だと思います。なんとなく不公平な気がするのですが、年間に絶対に休まなけらばならに日数というのは、労働基準法とかで決まっているのでしょうか?

みんなの回答

  • mach_me
  • ベストアンサー率45% (116/255)
回答No.5

>年間に絶対に休まなけらばならに日数 すでに回答にあるように、1週間に1日の法定休日を確保(労基法35)した場合、1年は52.14週ありますので、53日ほどが休日数となります。また、最近では一般的になりつつある1年単位の変形労働時間制を採用している場合には、1年間の労働日数の限度が280日(労基法32の4、労基則12の4)なので、休日数は85日ほどとなります。  ただし、労基法36条に規定する『時間外、休日労働に関する協定』を労使間で締結して、行政官庁に届出した場合には法定休日も含め、就労させることが可能になります。  労基法は使用者に対しての諸規制を定めた法律ですが、適用除外も多く、実態はザル法と言っても過言ではない。法律自体の構成、内容に問題があり、労働者、使用者双方にとっての『最低』基準なんです。その先は経営者が社員の定着や育成、経営の安定などを勘案して、どう対処するかに委ねられています。この点を左傾したマスコミが叩かないのが不思議にさえ思います。

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  • 3108
  • ベストアンサー率10% (7/65)
回答No.4

GWというのに わきれませんね だけど法的には週休二日ならば問題はありません。 10連休していても私は 過去に有給休暇を28年間一度も取れまてせん 人それぞれです わたしは今リストラの対象に何とか逃れていて 職があるだけでも有難いと思ってますが。

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  • 3108
  • ベストアンサー率10% (7/65)
回答No.3

GWというのに わきれませんね だけど法的には週休二日ならば問題はありません。 10連休していても私は 過去に有給休暇を28年間一度も取れまてせん 人それぞれです わたしは今リストラの対象に何とか逃れていて 職があるだけでも有難いと思ってますが。

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noname#21592
noname#21592
回答No.2

あくまで、週平均1日の休日があれば、労働基準法上は、OKです。 つまり、働いたら、給料が頂ける訳ですね。 当然、働かなければ、給料もカットされる訳で、業種によって、休日の年間日数や、休日の曜日が変わるのは、やむをえないことです。 労働基準法の最低休日以上の休日が、必要な場合は、事業所に申告をして休日を貰うことになります。その場合の有給、無給は、その事業所ごとに、法令に反しない範囲で、決められているはずです。 サービス業とのことですので、当然、他人が休んでいるときに、商売をする事業所なので、ゴールデンウイークに、休みが少ないのは、当たり前なのでは? 遊園地が、日曜休み、レストランが、昼12時から1時に、お休みしたら、商売にならないでしょう。 年間のレジの動きから、動きの少ない日を休みにするというのが、妥当と思いますよ。 あなたが、稼いでいるから、給料がもらえる訳で、社員なら、出勤すれば、アルバイト賃がもらえるという立場で無いことだけは、確かです。利益を上げるのは、あなたの仕事で、社長におんぶにだっこでは、駄目です。

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  • hyeon
  • ベストアンサー率24% (33/135)
回答No.1

労働基準法第35条では休日を1週間に1日以上と定めてあり、日曜日や祝日に必ず休むようには定めていません。

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