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勤務日数の数え方
労働基準法における休日は0:00~24:00までを通じて勤務のない日をいいますよね。 でも、勤務日数は0:00~24:00までを通じて仕事をしている時間がある日の数ではなく、始業時間から終業時間を通じて1日と数えるのが正しいのでしょうか。 例:0:00~9:00 11:00~20:00 いずれも休憩1時間の場合 これは、同日に2勤務をやっていることになりますよね(深夜勤務 および 日勤(フレックス))たしかに、単純に暦日で判断すれば勤務日数は1になるように見えますが、深夜勤務を1 日勤を1とカウントしてこの場合は2日となりますよね? あと、よくパートにありますが、6:00-9:00と 18:00-21:00までの勤務をした場合、同一事業所で兼業をしたという扱いとなり、それぞれに対して勤務日数を計算することになりますよね? 解雇についても全解雇も一部解雇もできるということでしょうか?
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ご質問の意図がいまひとつつかめませんが、 >例:0:00~9:00 11:00~20:00 たとえば、この職場が朝9時をもって1日をスタートさせてるなら2日勤務と 勘定できなくもないでしょうが、通常、0時スタートですから1日勤務として 0:00-5:00は深夜勤、 11:00以降時間外として割増賃金が必要となるでしょう。 >6:00-9:00と 18:00-21:00までの勤務をした 同一事業所での兼業?同じ勤務場所で、朝と夕の職種がちがったとしても 勤務日数は単純に1日でしょう。朝9時から夕方まで9時間休憩したともとれます。 解雇、全解雇、一部解雇?朝だけ就業をやめさせたからといって 解雇にはならないのでは。夕方の雇用関係は継続してますから。 ただし、退職金共済とかで前者のケースなどは2日勤務とみなして 2枚証紙を消印させるという考え方はあります。
補足
例えば、郵政の非常勤職員をしている人が、年末年始の短期の仕事を夕方やったら。 予定雇用期間なども異なりますから、同一事業所内兼業となるそうです。 Aという派遣先に週3日 予定雇用期間 10月1日から3月31日 Bという派遣先に 予定雇用期間 11月1日から12月31日までだったら、たしかに11月1日から12月31日までは足したら週5になるかもしれませんが、この場合、Bが副業とみなされるみたいです。 この場合は、契約社員をやめさせて、年末だけの臨時の仕事を残すことも可能ではないでしょうか?もし10月1日から3月31日までで、勤務時間は 6:00-9:00 18:00-21:00統一された雇用ですので、1明細とみなされるそうです。 最初は6:00-9:00までだったけども夕方もやりたい場合は、現在の雇用に統一するような形になるでしょう、前項における長期の仕事と短期の仕事は性格が違うので別々の勤務として取り扱っても差し支えはないですよね。