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事業所得者の年収について
事業所得で確定申告をする者です 収入から経費を差し引いた金額が1,040,000となりました 事業所得者の場合これが年収となるのでしょうか? もしそうなら私はサラリーマンの主人の扶養家族に入れるのでしょうか? 宜しくお願いします
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>事業所得者の場合これが年収となるのでしょうか? いいえ。 年収は経費を引く前の額です。 >もしそうなら私はサラリーマンの主人の扶養家族に入れるのでしょうか? お書きの情報だけでは何とも言えません。 通常、健康保険の事業所得者の収入は、税法上認められる経費すべてが認められるのではなく、社会通念上必要と認められるものだけを引いた額が基準です。 仕入れ価格、光熱水費、消耗品費などは認められますが、交通費、通信費、接待費、減価償却費などは認められません。 給与所得者も「給与所得控除」を引く前の「収入」に交通費をプラスした額が基準ですから同じです。
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- mukaiyama
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>事業所得者の場合これが年収となるのでしょうか… 「年収」の言葉は法律で定義されたものではありませんから、あなたがそのように考えるならそれでよいです。 >私はサラリーマンの主人の扶養家族に入れるのでしょうか… 何の扶養家族の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件も異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、税金のカテですので税法の話かと思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm (年収がいくらという定義ではない。) つまり、1. 税法に関してはアウト。 また、2. 社保や 3. 給与については、税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 特に給与は完全にそれぞれの会社独自のものです。 他人が軽々なコメントはできませんので、夫の会社にお問い合わせください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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早速の回答ありがとうございました 社保の扶養に入れるかが知りたかったのですが… そうですね各健保組合によって基準が違いますもの 会社に問い合わせてみることにします
お礼
早速の回答ありがとうございましす 年収についてよくわかりました ありがとうございました