- 締切済み
家事従事者となるか
私は自身両親と子供と同居しています。交通事故で保険会社に家事従事者として伝えてあります。父は8時から17時まで勤務で、母は11時からだいたい16時ぐらいです。このような場合でも家事従事者として扱われますか。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- m_inoue222
- ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.2
>このような場合でも と言われても貴方以外の方の状態しか書かれていませんが...
- eroero1919
- ベストアンサー率27% (3007/11113)
回答No.1
可能性はあると思いますね。お母さんが働いているので我が家における主婦は私ですと主張することですね。あとは自賠責がどう判断するかですね。ちなみに家事従事者(主婦)の休業損害は通院した日に対してですから、頑張って通院することです。家で休んだ日は主婦を休業したとはみなされません。
補足
回答ありがとうございます。補足質問ですが、もし家事従事者と認められない場合、もしくは家事分担をしていると判断された場合は保障は無しということになりますか。