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後遺障害の家事従事者

追突の人身事故に被害者として遭い、過失割合0対100でした。 首が所謂むち打ちになり1年間通院後、症状固定になり後遺障害14級9号に認定されました。 加害者の保険会社から逸失利益を出すので源泉徴収票を送って欲しいと言われました。 当方30代未婚男性で数年前から親の介護のためパートタイマーで仕事しております。 介護に多くの時間を割いており年収数十万程度と非常に少ないです。 例えば主婦や主夫(家事従事者)の場合は賃金センサスの女子労働者の平均賃金を基礎収入に設定して計算される模様です。 家事の全てを担ってる身なのですが、家事従事者扱いというのは難しいのでしょうか? 宜しくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.1

一度弁護士に相談なされては、案件によってはかなり増額されます。 法テラスなど使えば無料相談できますよ

oknico
質問者

お礼

ありがとうございます。 法テラスは以前別件で相談してやる気の無さに辟易しました。 14級9号では弁護士側から見ると旨みも少ないでしょうし…

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